貨物自動車運送事業法関連2:【これでわかる わすれない 解説】「3つの事業の定義」

法律の勉強が初めての方に向けて、試験に毎年必ず出題される「事業の種類と定義」をどこよりも分かりやすく解説します!

🚨 テストに出るキーワード

試験の穴埋めや○×問題で狙われるのは、以下の3つの事業の定義です。

  1. 一般貨物自動車運送事業他人の需要に応じ有償で自動車(三輪以上の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの。
  2. 特定貨物自動車運送事業:他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して特定の者の貨物を運送する事業。
  3. 貨物軽自動車運送事業:他人の需要に応じ、有償で、軽自動車又は二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業。

🔍 その中で大切な解説(法律を作った人のホンネ翻訳)

このルールを作った人が「守らせたいこと」と「禁止したいこと」の本質を噛み砕いて解説します。

🛡️ 守らせたいこと(区別して安全を守る)

運送事業を「だれのために」「どんな車で」運ぶかで3つにきっちり区別し、それぞれの規模に合った安全ルール(運行管理者の配置など)を厳格に守らせたいのです。

  • 一般:不特定多数の荷物を普通のトラックで運ぶ、いわゆる一般的な運送会社です。
  • 特定:ネット通販大手など「特定の1社だけ」の荷物を専属で運ぶ事業です。試験では「単一の者の〜」と出たら「特定」だと見抜いてください。
  • :軽トラやバイク(二輪)を使った、いわゆる宅配便やフードデリバリーなどです。

❌ 禁止したいこと(無許可のズルを禁止する)

お金をもらって(有償で)他人の荷物を運ぶ行為を、国にナイショ(無許可・無届け)で勝手に行うことを絶対に禁止したいのです。

試験では「無償で(タダで)運ぶ」というひっかけが出ますが、タダで運ぶのはこの法律の対象外(自由)になります。

また、軽自動車の定義に「三輪以上」を混ぜるひっかけも禁止です。バイク(二輪)が含まれるのは「軽」だけだと覚えてください。

運行管理者が必要になるのは、主に普通のトラックを走らせる「一般」と「特定」の会社です。皆さんはまさに、この日本の物流の主役たちの安全を守るリーダーになるのです。


📖 今回の法律条文(貨物自動車運送事業法 第2条より抜粋)

試験では以下の条文がそのまま出ます。赤字のキーワードを意識して最後に確認しましょう。

(定義)
第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の自動車に限る。以下同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して特定の者の貨物を運送する事業をいう。
 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、軽自動車(三輪以上の自動車を除く。)又は二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。