本店を移したら、登記はいつまで?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「事務所を引っ越したけれど、会社の登記って必要なの?」。事務所移転の場面でよくいただく疑問です。

本店を移したら、住所の登記も変更が必要です。期限と費用を整理します。

この記事の結論

  • 本店移転の登記は、移転の日から2週間以内に申請する必要があるとされています(会社法第915条とする解説があります)。
  • 登録免許税は、管轄内の移転で3万円、管轄外の移転で合計6万円とされています。
  • 期限を過ぎると、代表者個人に過料が科される可能性があるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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期限は『移転の日から2週間以内』

本店移転の登記は、実際に新しい所在地へ移転した日から2週間以内に申請するとされています。

定款変更を伴い、移転後に株主総会で決議した場合は、決議の日(合同会社は総社員の同意日)を移転日とみなす、との解説もあります。

管轄内か、管轄外かで費用が変わる

同じ法務局の管轄内の移転は3万円、管轄が変わる移転は旧所在地3万円と新所在地3万円で合計6万円とされています。

必要書類も、管轄内か管轄外か、定款変更が必要かどうかで変わります。株式会社の場合は、取締役会議事録(取締役会を置かない会社は取締役の決定書)や、定款変更が必要なときは株主総会議事録と株主リストなどが挙げられています。

定款の書き方で決議機関が変わる

定款に本店の所在地が『最小行政区画まで』しか書かれていない場合、同じ区画内の移転なら定款変更は不要とされ、取締役会や取締役の決定で足りるとされています。

定款の記載が及ぶ範囲を超えて移転する場合は、株主総会の特別決議が必要とされています。なお、登記申請の代理は司法書士の業務です。

チェックリスト

  • ☐ 実際に移転した日を確認した
  • ☐ 移転日から2週間の期限日をカレンダーに入れた
  • ☐ 定款の本店所在地の書き方を確認した
  • ☐ 管轄内か管轄外かを確認した
  • ☐ 移転先に同一住所・同一商号の会社がないか確認した
  • ☐ 住居用物件の場合、賃貸借契約で法人登記が認められているか確認した

よくある質問

Q1. 登記を忘れたら、どうなりますか?

A. 登記懈怠として、代表者個人に100万円以下の過料が科される可能性があるとされています。

Q2. 登記申請は行政書士に頼めますか?

A. 登記の申請代理は司法書士の業務です。当事務所では、移転に伴う許認可の変更手続きなどのご相談をお受けしています。

まとめ

本店移転の登記は2週間以内、費用は管轄内3万円・管轄外6万円。まず『定款の書き方』と『管轄』を確認することが出発点です。

許認可をお持ちの場合は、本店の変更に伴う変更届が必要になることもあります。『何から手をつければいいか整理したい』という段階のご相談で構いません。登記は司法書士、税務は税理士へご相談ください。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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