診療所を開くのに、許可?それとも届出?|医師かどうかで分かれる手続き(医療法7条・8条)
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「診療所を開きたいけれど、役所への手続きは許可なのか届出なのか分からない」。開業準備の入口で、こうした疑問を持つ方は少なくないとされています。
結論からいうと、誰が開設者になるかで手続きが分かれるとされています。
この記事の結論
- 医師・歯科医師などの資格を満たす人が診療所を開設する場合は、開設後10日以内の「届出」(医療法8条)とされています。
- それ以外の人が診療所を開設する場合は、事前の「許可」(医療法7条1項)が必要とされています。
- 営利を目的とする場合は、許可を与えないことができるとされています(医療法7条6項)。
悩みの整理:自分はどちらに当たるのか
医療法では、診療所の開設について、開設者の立場によって2つの入口が用意されています。
| 開設者 | 手続き | 時期 |
|---|---|---|
| 臨床研修等修了医師・歯科医師が開設 | 診療所開設届(医療法8条) | 開設後10日以内 |
| 医師・歯科医師でない者が開設 | 診療所開設許可(医療法7条1項) | 事前 |
千葉県のページでも、医師・歯科医師でない者が開設する場合は「診療所開設許可」、医師・歯科医師が開設する場合は「診療所開設届」と、別の手続きとして案内されています。
許可を受ける場合の窓口と期間
千葉県のページでは、診療所開設許可の窓口は各保健所とされ、事前に提出する手続きと案内されています。標準処理期間は、土日祝日等を除いて総日数7日間と記載されています。
ただし、医療法7条6項では、営利を目的として診療所を開設しようとする者に対して、許可を与えないことができると定められているとされています。個別の事情により扱いが変わる可能性があるため、事前に保健所へ相談することが大切です。
届出で済む場合の必要書類
千葉県のページによると、診療所開設届には、管理者の臨床研修修了登録証の写し・免許証の写し・履歴書、従事する医師・歯科医師・薬剤師の免許証の写し、周囲見取り図、敷地平面図、建物平面図などが必要とされています。賃貸の場合は、賃貸借契約書の写しも必要とされています。
専門家に相談すべき境界線
- ☐ 開設者が医師・歯科医師か、それ以外かを確認した
- ☐ 事前の許可が必要な場合、開設予定日から逆算した
- ☐ 構造設備や平面図の準備を進めている
- ☐ 保険診療を予定する場合の別手続きを確認する予定がある
開設者の整理、書類の取りまとめは行政書士がお手伝いできる場面です。税務は税理士へ、労務(社会保険)は社会保険労務士へ、診療報酬の個別の運用は所管の窓口へご確認ください。
よくある質問
Q1. 医師が開設する場合、事前の許可は不要ですか。
A. 医療法8条は開設後10日以内の届出と定めているとされています。構造設備などは別途、保健所の確認を受ける流れが案内されることがあるため、事前に管轄の保健所へご相談ください。
Q2. 受付はいつでもできますか。
A. 千葉県のページでは、許可の受付時期は随時とされています。
まとめ
診療所の開設は、開設者が医師・歯科医師なら「開設後10日以内の届出」、それ以外なら「事前の許可」と分かれるとされています。「自分の場合はどちらになるのか」という整理の段階からでも、お気軽にご相談ください。

