設立時の「払込み」、通帳のコピーだけで足りる?株式会社の払込証明書の作り方
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
株式会社を設立するとき、「資本金を振り込んだ通帳のコピーを付ければいいの?」というご質問をよくいただきます。実は、通帳のコピーだけでなく、もう1枚の書面が必要とされています。
この記事の結論
- 設立登記では「払込みがあったことを証する書面」が必要とされています。
- 法務省の通達では、設立時代表取締役が作成した払込金額を証する書面に、通帳の写し等を合綴したものを使うとされています。
- 通帳の写しは単独ではなく、証明書とセットで作るのがポイントです。
払込証明書は「2点セット」で作ります
法務省民事局長の通達(平成28年12月20日付)では、発起設立の場合の証明書面として、次の形が示されています。
- 設立時代表取締役が作成した、払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面
- それに合綴する、口座の預金通帳の写し、または取引明細表など払込取扱機関が作成した書面
つまり、通帳の写しだけを出すのではなく、「いくら払い込まれたか」を代表者が証明する書面に、通帳の写しを綴じて一体にするイメージです。
払込みの口座は国内の銀行だけ?
同通達では、払込取扱機関に銀行法上の銀行が含まれ、邦銀の海外支店も含まれると解されるとされています。通常は国内の銀行口座を使うケースがほとんどです。
準備するときのチェックリスト
- ☐ 払込みの金額が、定款で定めた出資額と一致していますか
- ☐ 通帳の写しに、払込みの記録(日付・金額・振込人)が写っていますか
- ☐ 代表者が作成する払込証明書に、通帳の写しを合綴しましたか
- ☐ 割印・綴じ方など、法務局の指示に沿って整えましたか
よくある質問
Q1. 通帳の表紙や裏表紙のコピーも必要ですか?
A. 通達の本文には表紙・裏表紙に関する記載はありません。実務上の扱いは法務局により異なる場合があるため、管轄の法務局にご確認ください。
Q2. 登記の申請そのものは行政書士にお願いできますか?
A. 設立登記の申請代理は司法書士の職域です。当事務所では定款作成など行政書士の業務範囲でお手伝いし、登記は提携の司法書士をご案内する形になります。
まとめ
払込証明書は「代表者が作る証明書+通帳の写し」の2点セットで考えると、準備の漏れを防げます。登記は司法書士、設立後の税務は税理士の職域です。設立までの全体の流れで迷ったときは、早めにご相談ください。

