その事故、24時間以内に速報が必要かも?運送事業者の「事故報告書」は30日以内|自動車事故報告規則を整理
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
運送業では、事故が起きたときの「報告」も大切な義務のひとつです。「警察や保険会社に連絡すれば終わり」と考えていると、運輸支局への報告が漏れてしまうことがあります。
この記事の結論
- 運送事業者には、自動車事故報告規則に基づく事故報告が求められるとされています。
- 一定の重大な事故では、24時間以内の速報が必要とされています。
- 事故報告書は、事故のあった日から30日以内に提出するとされています。
報告の対象になる主な事故
国土交通省の案内では、報告の対象として次のようなものが挙げられています。
- 自動車の転覆、転落、火災(積載物の火災を含む)、踏切での鉄道車両との衝突・接触
- 死者または重傷者を生じた事故
- 危険物などの積載物の飛散・漏えい
- 運転者の疾病により運転を継続できなくなった場合
- 装置の故障により自動車が運行できなくなった場合
報告の義務を負うのは、旅客・貨物自動車運送事業者などとされています。
「速報」と「報告書」の違い
| 区分 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 速報(一定の重大事故) | 24時間以内 | 運輸監理部長または運輸支局長 |
| 事故報告書 | 30日以内 | 使用の本拠を管轄する運輸支局長等を経由 |
速報は電話など適当な方法でよいとされ、報告書は事故ごとに作成します。
事故が起きたら確認したいチェックリスト
- ☐ 事故の日時・場所・状況を記録しましたか
- ☐ 速報の対象になる事故かどうか、運輸支局に確認しましたか
- ☐ 事故報告書の様式を用意し、30日以内の期限を社内で共有しましたか
- ☐ 運転者の健康状態や車両の故障が原因の場合の追加書類を確認しましたか
よくある質問
Q1. 軽微な接触事故も報告が必要ですか?
A. 報告の対象は規則で定められた事故とされています。該当するかどうか迷う場合は、管轄の運輸支局へご確認ください。
Q2. 報告を忘れるとどうなりますか?
A. 報告義務違反が行政処分や監査の場面で問題になる可能性があると考えられます。具体的な扱いは運輸支局の判断によります。
まとめ
運送事業者の事故報告は、「速報は24時間以内、報告書は30日以内」を軸に覚えると整理しやすくなります。事故の当事者間の示談や賠償の話は弁護士の職域であり、当事務所は運送事業に関する書類・手続きの整理をお手伝いします。

