決算公告、実は98%の会社がやっていません|義務なのに罰則リスクを放置していませんか
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「決算公告」という言葉自体、聞いたことがないという経営者の方も少なくありません。実は、株式会社であれば規模を問わず義務とされている手続きですが、実施している中小企業はごくわずかとされています。義務を知らずに放置している会社が、実は大多数を占めているという実態があります。
この記事の結論
- 決算公告は会社法440条により、株式会社に義務付けられているとされています。
- 中小企業における決算公告の実施率は1.8%程度という調査結果があるとされ、多くの会社が未実施の状態にあるとみられます。
- 公告を怠った場合、100万円以下の過料の対象となり得るとされています。
決算公告とは何か
決算公告は、株式会社が決算内容を公の場に開示する手続きで、会社法440条により義務付けられているとされています。大会社に該当する場合は貸借対照表・損益計算書の公告が必要とされ、それ以外の会社は貸借対照表(要旨)のみの公告で足りるとされています。官報・日刊新聞紙による公告であれば要旨のみでよいとされ、電子公告の場合は貸借対照表・損益計算書の全文を一定期間掲載する必要があるとされています。
実施率はわずかとされる実態
義務であるにもかかわらず、中小企業における決算公告の実施率は1.8%程度という調査結果があるとされています。「みんなやっていないから大丈夫」と思われがちですが、義務が存在することに変わりはなく、後から指摘を受けた際のリスクとして残り続けます。
怠った場合のリスク
決算公告を怠った場合、または不正な公告をした場合には、100万円以下の過料の対象となり得るとされています。実際に過料が科されるケースの頻度は状況によって異なりますが、義務である以上、放置し続けることが望ましい状態とは言えません。
チェックリスト
- ☐ 自社が決算公告の義務を負う株式会社であることを認識しているか
- ☐ これまで決算公告を行ったことがあるか確認したか
- ☐ 公告方法(官報・日刊新聞紙・電子公告)を定款で確認したか
- ☐ 今後の決算公告の実施について方針を検討したか
Q1. 合同会社も決算公告が必要ですか?
A. 決算公告の義務は株式会社に課されているとされ、合同会社には決算公告の義務がないとされています。会社形態によって扱いが異なる点にご注意ください。
Q2. 今まで公告していなかった分もさかのぼって公告する必要がありますか?
A. 過去分の扱いについては個別の状況によって考え方が異なるとされていますので、まずは今後の対応方針について専門家にご相談いただくことをおすすめします。
ワンポイントアドバイス
決算公告の方法は定款に定められており、変更することも可能とされています。官報公告は掲載費用が発生する一方、電子公告はホームページ上での掲載となるため、会社の状況に合わせて方法を見直すのも一つの選択肢です。
ここまでが制度の基本です。ただし、公告方法の変更には定款変更・登記が必要になる場合があります。この段階のご相談でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
決算公告は株式会社に義務付けられた手続きですが、実施している中小企業はごくわずかとされ、多くの会社が未実施の状態にあるとみられます。義務である以上、過料のリスクを踏まえて対応を検討することが大切です。決算内容そのものの作成は税理士、公告方法の見直しに伴う定款変更・登記関連の書類作成は行政書士・司法書士がそれぞれサポートできる領域です。
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