一般社団法人は個人でも作れる?株式会社との違いと柏市での活用例

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「地域の活動団体を法人化したい」「士業や専門家同士で協会のような組織を作りたい」――このようなご相談の中で、株式会社ではなく一般社団法人という選択肢が候補にあがることがあります。

この記事の結論です。

  • 一般社団法人は、出資者を必要とせず、社員2名以上・理事1名以上がいれば設立できるとされています。
  • 株式会社とは異なり、出資金(資本金)の払込みは不要とされています。
  • 柏市を含む地域では、地域団体や士業の共同活動組織などで活用される例があると考えられます。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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一般社団法人とは

一般社団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)に基づいて設立される法人です。株式会社のような出資者(株主)を必要とせず、「社員」と呼ばれる構成員によって運営されるとされています。

営利を目的としない法人というイメージを持たれることもありますが、事業自体で利益を得ること自体は制限されていません。得た利益を社員に分配(剰余金の配当)しないという性質を持つ点が、株式会社との大きな違いとされています。

株式会社・合同会社との違い

項目 株式会社 一般社団法人
出資金 必要 不要
最低人数の目安 1名から設立可能 社員2名以上(理事と兼任可)
利益の分配 株主へ配当可能 社員への分配は不可とされています

合同会社は出資者(社員)による経営が前提となる点で株式会社と異なりますが、一般社団法人のように出資を前提としない点とは、さらに性質が異なります。

設立の流れ

一般社団法人の設立では、主に次のような手続きが必要とされています。

  • 社員2名以上を確定させる(定款認証時点で必要)
  • 定款を作成し、公証役場で認証を受ける
  • 設立時理事を選任する(理事会を設置しない場合は1名以上)
  • 法務局で設立登記を申請する

費用の目安としては、定款認証手数料が5万円程度、定款謄本代が数千円程度、登録免許税が6万円とされており、合計で11万円台後半から14万円程度が目安とされています。株式会社の設立に必要な出資金(資本金)は不要です。

向いているケース

一般社団法人は、次のようなケースで検討されることがあると考えられます。

  • 地域の任意団体を法人化して、契約や口座開設をしやすくしたい
  • 士業・専門家同士で協会や研究会のような組織を運営したい
  • 収益事業と非収益的な活動を両方行う組織を作りたい

チェックリスト

  • ☐ 社員となる2名以上のメンバーが確保できているか
  • ☐ 理事会を置くかどうかを検討したか(置く場合は理事3名以上)
  • ☐ 出資を前提としない組織運営で問題ないか
  • ☐ 定款認証・登記に必要な費用を確認したか

よくある質問

Q1. 一般社団法人は儲けてはいけないのですか?

A. 事業で利益を得ること自体は制限されていないとされています。ただし、得た利益を社員に分配できない点が株式会社と異なります。

Q2. 1人でも設立できますか?

A. 社員2名以上が必要とされているため、1人だけでは設立できないとされています。理事と社員は兼任できるため、実質2名から設立可能です。

ワンポイントアドバイス

「非営利型」の一般社団法人として税制上の優遇を受けたい場合は、定款の内容に一定の要件があります。設立段階から目的に応じた定款設計をしておくと、後からの変更を避けられます。税務上の取り扱いは税理士のご相談も適宜ご案内いたします。

まとめ

一般社団法人は、出資を必要とせず、社員2名以上・理事1名以上で設立できる法人形態とされています。地域団体や士業の共同活動組織など、株式会社とは異なる目的の組織づくりに向いていると考えられます。

柏市・千葉県での一般社団法人設立のご相談は、行政書士だいち法務事務所までお気軽にお問い合わせください。

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