専任技術者は「専任」だから常勤が必須|健康保険証廃止後の証明書類、揃えられますか?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
営業所技術者(専任技術者)の要件を満たす資格や実務経験があっても、それだけで許可を受けられるわけではないとされています。「その人が、実際にその営業所に常勤しているか」を証明する書類もあわせて求められるとされています。特に、健康保険証が原則廃止されたことで、証明書類の準備方法が以前と変わっている点は、これから開業する方にとって見落としやすいポイントです。
この記事の結論
- 営業所技術者(専任技術者)は、資格・実務経験の要件に加えて、営業所への「常勤性」を証明する書類の提出が求められるとされています。
- 2024年12月の健康保険証の新規発行終了にともない、常勤性の証明には、マイナ保険証や資格確認書などが使われるようになっているとされています。
- 健康保険証等に事業所名の記載がない場合は、標準報酬決定通知書などの補足書類が追加で必要になるケースがあるとされています。
なぜ「常勤性」の証明が必要なのか
営業所技術者は、原則としてその営業所に常勤し、専らその職務に従事することが求められるとされています。書類上の資格や実務経験だけでなく、実際にその会社・営業所に所属し、日常的に勤務している実態があることを、行政庁に対して裏付ける必要があるとされています。これは、名前だけを借りて許可要件を満たすいわゆる「名義貸し」を防ぐ趣旨もあるとされています。
健康保険証廃止後、何で証明するのか
2024年12月の健康保険証の新規発行終了にともない、常勤性の証明書類も見直されているとされています。法人の場合は、マイナ保険証(表面)、資格確認書、または有効期限内の従来の健康保険証のいずれかが基本書類になるとされています。個人事業の場合も同様の書類に加えて、直近の確定申告書(第一表・第二表・受信通知)の提出が求められるとされています。
事業所名が書類に記載されていない場合の対応
マイナ保険証や資格確認書には、これまでの健康保険証と異なり、勤務先(事業所名)が記載されていない場合があるとされています。その場合は、標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、厚生年金保険の被保険者記録照会回答票、資格取得届の通知など、勤務先が確認できる書類を追加で用意する必要があるとされています。どの書類を組み合わせるかは許可行政庁によって取り扱いが異なる場合があるため、事前の確認が望ましいと考えられます。
開業前に準備しておきたいこと
これから営業所技術者となる予定の方がいる場合は、社会保険への加入状況や、保険証・資格確認書に事業所名が記載されるかどうかを、早めに確認しておくとよいと考えられます。社会保険の加入手続き自体は、社会保険労務士の業務範囲となるため、必要に応じて連携しながら準備を進めることになります。
チェックリスト
- ☐ 営業所技術者予定者の社会保険の加入状況を確認しているか
- ☐ マイナ保険証・資格確認書に事業所名が記載されるかどうか確認しているか
- ☐ 記載がない場合の補足書類(標準報酬決定通知書等)の取得方法を把握しているか
- ☐ 個人事業の場合、直近の確定申告書が手元にあるか確認しているか
Q1. 経営者本人が営業所技術者を兼ねる場合も、常勤性の証明は必要ですか?
A. 経営者本人であっても、営業所に常勤していることの証明は必要とされています。役員報酬の支払い状況や社会保険の加入状況などから、常勤の実態を確認されるとされています。
Q2. 社会保険に加入していない小規模な事業者の場合、どうすればよいですか?
A. 社会保険が任意適用となるケースもあるとされていますが、その場合は別の書類(住民票や給与の支払い状況がわかる資料等)による常勤性の証明が必要になるとされています。個別の状況によって必要書類が異なるため、事前にご相談いただくことをおすすめします。
ワンポイントアドバイスとして、常勤性の証明書類は、開業準備の終盤になって初めて必要書類の不足に気づくケースが少なくないとされています。営業所技術者になる予定の方が決まったら、できるだけ早い段階で保険証・資格確認書の記載内容を確認しておくと安心です。なお、社会保険の加入・手続きに関するご相談は社会保険労務士の業務範囲になります。
ここまでが常勤性の証明に関する基本的な考え方です。ただし実務では、許可行政庁によって求められる書類の組み合わせが異なる場合が少なくありません。
まとめ
- 営業所技術者(専任技術者)は、資格・実務経験に加えて常勤性の証明が必要とされています。
- 健康保険証廃止後は、マイナ保険証や資格確認書、場合によっては補足書類の組み合わせで証明するとされています。
- 開業準備の早い段階で、保険証・資格確認書の記載内容を確認しておくことが望ましいと考えられます。
行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)
営業所技術者(専任技術者)の常勤性証明のご準備から、これから建設業許可の取得をお考えの方のご相談を承ります。千葉県・埼玉県対応。初回相談は無料です。
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