建設業許可、業種は多く取るほど得?|決算変更届まで見据えた選び方

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

建設業許可の取得をご検討中の方から、「どうせ申請するなら、今は使わなくても業種はまとめて取っておいた方がお得ではないか」というお声を伺うことがあります。たしかに、あとから業種を追加するにはあらためて申請の手間がかかるため、そう考えるのは自然なことだと思います。ただし、業種を増やすことは、許可取得後に毎年発生する「決算変更届」の負担にも影響してくるとされています。

この記事の結論

  • 業種を多く取得するほど、毎年の決算変更届で業種ごとに書類を作成・集計する手間が増えるとされています。
  • 兼業事業(建設業以外の事業)がある場合も、財務諸表を区分して作成する必要があるため、事業内容によって毎年の事務負担が変わってきます。
  • 「取れるだけ取っておく」ではなく、開業前に「実際に使う予定の業種」を見極めておくことで、毎年の事務負担・依頼する場合の費用を必要な範囲に抑えやすくなると考えられます。

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「取れるだけ取っておく」は本当にお得なのか

建設業許可は29業種に分かれており、1回の申請で複数業種をまとめて取得することも可能とされています。「あとから追加申請するのは手間だから、今のうちにまとめて取っておこう」という考え方自体は、決して間違いではありません。ただし、取得した業種の数だけ、その後は毎年「決算変更届」という届出の対象が増えていくという点は、あわせて知っておきたいポイントです。

決算変更届は「業種ごと」に作業が発生する

建設業許可を取得すると、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」の提出が必要になるとされています(建設業法第11条第2項)。この決算変更届に含まれる「工事経歴書」や「直前3年の工事施工金額」といった書類は、許可を受けている業種ごとに分類して作成する書類とされています。つまり、許可業種が多いほど、その事業年度の工事実績を業種ごとに仕分け・集計し、書類に記入する作業量も増えていくことになります。

兼業事業がある場合も、財務諸表の区分作業が発生する

建設業以外の事業(兼業)を行っている場合も、同じように毎年の事務負担に関わってきます。決算変更届で提出する財務諸表は、通常の税務申告用の決算書とは異なり、売上高を「完成工事高」と「兼業事業売上高」に、売上原価を「完成工事原価」と「兼業事業売上原価」に区分して記載する必要があるとされています。会計ソフトの試算表をそのまま転記できるものではなく、勘定科目や取引ごとに建設業分と兼業分を仕分け直す作業が必要になるため、兼業がある場合は財務諸表の作成にも一定の手間がかかると考えられます。

開業前にできる対処法:「今後使う予定の業種」を見極める

ここまでの内容は、「業種を増やすこと自体が良くない」という意味ではありません。将来的に事業を広げる計画が明確にあるのであれば、まとめて取得しておくことが合理的な場合もあります。大切なのは、「なんとなく取れるだけ取っておく」のではなく、開業後おおむね数年の事業計画を見据えたうえで、実際に使う見込みのある業種を整理してから申請することだと考えられます。業種はあとから追加申請することも可能とされているため、まずは必要な業種に絞って許可を取得し、事業が広がった段階で追加を検討するという進め方も選択肢のひとつです。

チェックリスト

  • ☐ 今後数年で実際に受注する見込みのある業種を整理しているか
  • ☐ 「念のため」で取得しようとしている業種がないか確認しているか
  • ☐ 建設業以外の事業(兼業)がある場合、その規模や継続性を把握しているか
  • ☐ 決算変更届が、業種数・兼業の有無によって毎年の作業量が変わる届出であることを理解しているか
  • ☐ 許可取得後の事務を自社で行うか、専門家に依頼するかの方針を検討しているか

Q1. 業種を絞って許可を取った場合、あとから追加できますか?

A. 業種の追加申請は可能とされていますが、専任技術者の要件を満たしているかなど、あらためて確認すべき事項があります。追加申請の詳細は、あらためて整理した記事もございますので、あわせてご確認ください。

Q2. 兼業の売上が少額でも、財務諸表の区分は必要ですか?

A. 金額の多寡にかかわらず、建設業以外の事業による売上・原価がある場合は区分して記載する必要があるとされています。金額が小さいからといって省略できるものではないとされているため、開業時点で事業内容を整理しておくことをおすすめします。

ワンポイントアドバイスとして、これから許可を取得しようとする方は、「業種の数」を許可取得時の一時的な判断としてではなく、その後何年も続く決算変更届の作業量に影響する要素として捉えておくと、開業後の見通しが立てやすくなります。なお、税務申告そのものは税理士の業務範囲になります。

ここまでが業種数・兼業と決算変更届の関係についての基本的な考え方です。ただし実務では、業種ごとの工事実績の有無や、法人か個人事業かによっても、必要な書類や作業量の増減の程度が変わってくることが少なくありません。

まとめ

  • 建設業許可の業種数が多いほど、毎年の決算変更届で業種ごとに作成・集計する書類の量も増えるとされています。
  • 兼業事業がある場合も、財務諸表を区分して作成する必要があり、事業内容によって毎年の事務負担が変わってきます。
  • 「取れるだけ取る」のではなく、実際に使う見込みのある業種を見極めて申請することが、開業後の負担を抑えるうえで望ましいと考えられます。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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