建設業許可の「専任技術者」、実はもう呼び方が変わっています|営業所技術者の基本と設置義務
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
これから建設業許可の取得を検討している方から、「専任技術者(専技)って何をする人ですか?」というご質問をいただくことがあります。実はこの「専任技術者」という呼び方自体、令和6年12月13日施行の建設業法改正によって、正式には「営業所技術者」(特定建設業では「特定営業所技術者」)に変わっているとされています。要件そのものが変わったわけではありませんが、開業準備の中で資料を調べる際に、呼び方の違いで混乱しないよう、まず押さえておきたいポイントです。
この記事の結論
- 「専任技術者」は、令和6年12月13日施行の改正で正式名称が「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)に変わったとされていますが、要件自体に変更はないとされています。
- 営業所技術者は、各営業所に専任(常勤)で置く必要がある、建設業許可の必須要件の一つです。
- この記事では、引き続き検索されやすい「専任技術者」という呼び方も併記しながら、開業前に知っておきたい基本を整理します。
「専任技術者」から「営業所技術者」へ、呼び方が変わった経緯
建設業法の改正により、令和6年12月13日以降、これまで「専任技術者」と呼ばれていた立場は、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」という名称に変わったとされています。この改正では、営業所技術者等の職責について、請負契約の締結業務だけでなく、技術上の管理を担う立場であることも明記されたとされています。ただし、資格要件や常勤性の考え方そのものが変わったわけではないとされているため、これまで「専任技術者」として説明されてきた内容は、基本的にそのまま「営業所技術者」に引き継がれていると考えられます。
営業所技術者(専任技術者)は何のために必要なのか
建設業許可を受けるためには、許可を受けようとする業種について、一定の資格や実務経験を持つ技術者を、営業所ごとに専任で置くことが必要とされています(建設業法第7条第2号、特定建設業は第15条第2号)。これは、建設工事の請負契約の締結や、その履行に関する技術的な管理を、責任を持って行える人を各営業所に置くことで、工事の適正な施工を確保する趣旨とされています。
「専任」とはどういう意味か
営業所技術者は、原則としてその営業所に常勤し、専らその職務に従事することが求められるとされています。そのため、他の会社と掛け持ちしたり、複数の営業所を兼任したりすることは、原則として認められないとされています(この点は次回の記事で詳しく整理します)。開業を検討する段階では、「誰にこの役割を担ってもらうか」を早めに考えておく必要があるという点が重要です。
許可申請にかかる費用について(「市」ではなく都道府県・国に支払うもの)
ここで、費用面についても触れておきます。建設業許可の新規申請には手数料がかかりますが、これは営業所技術者個人への登録料金ではなく、許可申請全体にかかる手数料です。国土交通省の資料によれば、都道府県知事許可の新規申請は90,000円、更新・業種追加は50,000円とされ、これらは市区町村ではなく都道府県(証紙等による納付方法は都道府県により異なるとされています)に支払うものです。国土交通大臣許可の場合は、新規申請が登録免許税150,000円(税務署へ納付)、更新・業種追加が50,000円とされています。営業所技術者個人に対して市へ登録料金を払うという制度ではない点は、誤解しやすいポイントとして押さえておくとよいと考えられます。
チェックリスト
- ☐ 営業所技術者(専任技術者)になれる人が、社内に既にいるか確認しているか
- ☐ 「専任」の意味(常勤・専属)を理解しているか
- ☐ 許可申請の手数料は、都道府県または国に支払うものであると理解しているか
- ☐ 令和6年12月の改正で名称が変わったことを踏まえ、資料を確認する際に呼び方の違いに注意しているか
Q1. 「専任技術者」と「営業所技術者」、どちらの呼び方を使えばよいですか?
A. 制度上の正式名称は「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)ですが、「専任技術者」という呼び方も、これまでの経緯から広く使われ続けているとされています。行政庁への相談や検索の際は、どちらの呼び方でも通じることが多いと考えられますが、正式な申請書類では現在の名称が使われている点にご留意ください。
Q2. 営業所技術者(専任技術者)は1人いれば足りますか?
A. 営業所ごとに1人以上必要とされています。複数の営業所を持つ場合や、複数業種の許可を受ける場合は、必要な人数や要件が変わってくるため、個別の確認をおすすめします。
ワンポイントアドバイスとして、これから開業する方は、営業所技術者(専任技術者)になれる人を先に確保できるかどうかが、許可取得のスケジュール全体を左右することが多いとされています。早い段階で候補者の資格・実務経験を整理しておくと、その後の準備がスムーズになると考えられます。
ここまでが営業所技術者(専任技術者)の基本的な考え方です。ただし実務では、資格の種類や実務経験の年数の数え方など、個別の状況によって判断が分かれる部分も少なくありません。
まとめ
- 「専任技術者」は令和6年12月13日施行の改正で「営業所技術者」に名称が変わったとされていますが、要件自体は変わっていないとされています。
- 営業所技術者は、各営業所に専任(常勤)で置く必要がある、建設業許可の必須要件の一つです。
- 許可申請の手数料は市ではなく都道府県または国に支払うものであり、営業所技術者個人への登録料金ではありません。
行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)
これから建設業許可の取得をお考えの方へ。営業所技術者(専任技術者)の要件確認から見据えたご相談を承ります。千葉県・埼玉県対応。初回相談は無料です。
お電話でのご相談:080-2252-6033
参考URL

