その資格、専任技術者(営業所技術者)になれます?国家資格・実務経験、認められるルートの基本
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「うちの会社に建設業の実務経験が長い人はいるけれど、専任技術者(営業所技術者)になれる資格があるかわからない」というご相談を受けることがあります。営業所技術者になれるかどうかは、持っている資格だけで決まるわけではなく、実務経験でも認められるルートがあるとされています。開業を検討している段階で、自社にとってどのルートが現実的かを整理しておくと、許可取得の見通しが立てやすくなります。
この記事の結論
- 営業所技術者(専任技術者)になる方法は、大きく分けて「国家資格による方法」「指定学科卒業+実務経験による方法」「実務経験のみによる方法」の3つがあるとされています。
- 国家資格がなくても、対象の建設工事に関して10年以上の実務経験があれば認められるルートがあるとされています。
- 特定建設業の場合は、一般建設業より厳しい要件(国家資格、または指導監督的実務経験等)が求められるとされています。
ルート1:国家資格を持っている場合
取得しようとする建設業の業種に対応した国家資格(施工管理技士、建築士、技術士など)を持っている場合は、学歴や実務経験の年数にかかわらず、営業所技術者の要件を満たすとされています。どの資格がどの業種に対応するかは業種ごとに定められているため、保有している資格が該当するかどうかの確認が最初のステップになります。
ルート2:指定学科卒業+実務経験がある場合
国家資格がなくても、該当する建設業に関する指定学科を卒業していれば、実務経験の年数が短縮されるとされています。具体的には、高等学校の指定学科を卒業後5年以上、または大学(高等専門学校を含む)の指定学科を卒業後3年以上の実務経験があれば認められるとされています。専門学校卒業の場合も、学歴に応じた年数が定められているとされています。
ルート3:実務経験のみで認められる場合
国家資格も指定学科卒業の実績もない場合でも、取得しようとする建設業に関する建設工事について、10年以上の実務経験があれば営業所技術者として認められるとされています。この「10年」の数え方には注意が必要で、在籍していた期間すべてがそのまま実務経験として認められるとは限らず、証明書類(工事請負契約書や請求書等)によって裏付けが必要になるとされています。
特定建設業の場合はより厳しい要件になる
下請契約の規模が一定額以上になる特定建設業の許可を受ける場合、営業所技術者(特定営業所技術者)の要件は、一般建設業よりも厳しくなるとされています。具体的には、国家資格者であること、または一般建設業の要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験があることが必要とされています。これから一般建設業のみで開業する場合は、まずは一般建設業の要件を満たせるかどうかを確認すれば十分ですが、将来的に大規模な下請契約を予定している場合は、この点もあわせて意識しておくとよいと考えられます。
チェックリスト
- ☐ 取得したい業種に対応する国家資格を持っている人が社内にいるか確認しているか
- ☐ 指定学科卒業+実務経験のルートに当てはまる人がいるか確認しているか
- ☐ 実務経験10年のルートを使う場合、証明書類(契約書・請求書等)が残っているか確認しているか
- ☐ 将来的に特定建設業の許可が必要になる可能性があるか検討しているか
Q1. 実務経験は、今の会社での経験しか使えませんか?
A. 前職を含めた実務経験の通算が認められる場合があるとされていますが、その分、在籍していた会社の協力を得て証明書類を揃える必要があるとされています。転職を経ている方の実務経験を使う場合は、書類の準備に時間がかかることが多い点にご留意ください。
Q2. 資格を持っていれば、実務経験の証明は一切不要ですか?
A. 国家資格による場合は、実務経験年数の証明は基本的に不要とされていますが、資格者証の写しなど、資格を保有していることを証明する書類の提出は必要とされています。
ワンポイントアドバイスとして、実務経験のみのルートを使う予定の方は、開業準備の早い段階から、過去の工事契約書や請求書などの証明書類を整理しておくことをおすすめします。書類が揃わず、想定より許可取得が遅れるケースは少なくないとされています。
ここまでが営業所技術者(専任技術者)になるための基本的なルートです。ただし実務では、保有資格と業種の対応関係や、実務経験の通算の可否など、個別の状況によって判断が分かれる部分が少なくありません。
まとめ
- 営業所技術者になる方法は「国家資格」「指定学科卒業+実務経験」「実務経験10年」の3つのルートがあるとされています。
- 特定建設業の場合は、一般建設業よりも厳しい要件が求められるとされています。
- 実務経験による証明は書類の準備に時間がかかることが多いため、早めの整理が望ましいと考えられます。
行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)
営業所技術者(専任技術者)の要件確認から、これから建設業許可の取得をお考えの方のご相談を承ります。千葉県・埼玉県対応。初回相談は無料です。
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