専任技術者が辞めたら許可はどうなる?後任探しの期限と対応の流れ

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

これから会社を立ち上げる方にとって、開業当初は「専任技術者(営業所技術者)をどう確保するか」に意識が向きがちですが、実はその後の「その人が辞めてしまったらどうなるか」も、あらかじめ知っておきたい重要なポイントです。営業所技術者は建設業許可の必須要件の一つであるため、欠けたまま放置すると、許可の維持に影響が出るおそれがあるとされています。

この記事の結論

  • 営業所技術者(専任技術者)が退職・欠員となった場合、後任の届出等の手続きが必要とされ、変更届の提出期限は2週間以内とされています。
  • 後任がすぐに見つからない場合でも、一定期間内に体制を整えられなければ、許可要件を満たさなくなり、許可取消し等のリスクにつながる可能性があるとされています。
  • 開業前の段階から、営業所技術者になれる人を複数確保しておく、あるいは早期に育成しておくといった備えが有効だと考えられます。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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営業所技術者が退職したら、まず何をするのか

営業所技術者(専任技術者)が退職・死亡などにより欠けた場合、建設業許可の要件を満たさなくなるため、速やかな対応が必要とされています。後任の営業所技術者が決まった場合は、変更届出書の提出が必要とされ、その提出期限は2週間以内とされています。後任がまだ決まっていない状態であっても、欠員が生じたこと自体を早めに把握し、対応を検討し始めることが重要だと考えられます。

後任がすぐに見つからない場合のリスク

営業所技術者の欠員が生じたまま、後任を確保できない状態が続くと、許可要件を欠くことになり、最終的には許可取消しの対象になり得るとされています。実務上は、社内の他の従業員に要件を満たす人がいないか、あるいは新たに要件を満たす人を採用できないかを、欠員発生後すぐに検討することになります。「そのうち何とかなる」と先送りにしてしまうと、対応が間に合わなくなるおそれがあるとされています。

開業前からできる備え

これから開業する方にとっては、まだ先の話に思えるかもしれませんが、営業所技術者になれる人を1人しか確保していない状態は、その人が退職・体調不良等になった場合に、会社の存続に直結するリスクを抱えていることを意味します。可能であれば、開業当初から営業所技術者になれる人を複数確保しておく、あるいは社内の若手に資格取得や実務経験の蓄積を進めてもらい、将来的に要件を満たせる人を育てておくといった備えが有効だと考えられます。

チェックリスト

  • ☐ 現在の営業所技術者以外に、要件を満たせる人が社内にいるか確認しているか
  • ☐ 変更届の提出期限(2週間以内)を把握しているか
  • ☐ 欠員が生じた場合の社内の対応フローを決めているか
  • ☐ 将来に向けて、資格取得や実務経験の蓄積を進める人材育成を検討しているか

Q1. 後任が見つかるまで、営業所技術者不在のまま営業を続けられますか?

A. 営業所技術者は許可の必須要件であるため、不在のまま長期間営業を続けることは、許可要件を欠く状態にあたるおそれがあるとされています。欠員が生じた場合は、できるだけ早く対応を進める必要があると考えられます。

Q2. 経営者自身が営業所技術者を兼ねていた場合、退任時はどうなりますか?

A. 経営者自身が営業所技術者を兼ねていたケースで、その方が引退・退任する場合も、同様に後任の確保と変更届出が必要になるとされています。事業承継を検討する際は、経営面だけでなく、営業所技術者の要件を満たす後継者がいるかもあわせて確認しておくことをおすすめします。

ワンポイントアドバイスとして、営業所技術者を「特定の1人に依存する体制」のままにしておくことは、開業直後は仕方がない面もありますが、事業が軌道に乗ってきた段階で見直しておきたいポイントです。複数の候補者を育てておくことが、結果的に許可の安定的な維持につながると考えられます。

ここまでが営業所技術者の欠員に関する基本的な考え方です。ただし実務では、欠員発生から後任確保までの猶予期間の考え方や、暫定的な対応の可否について、個別に確認が必要になることが少なくありません。

まとめ

  • 営業所技術者(専任技術者)が退職・欠員となった場合、変更届の提出期限は2週間以内とされています。
  • 後任を確保できないまま放置すると、許可取消し等のリスクにつながる可能性があるとされています。
  • 開業前から複数の候補者を確保・育成しておくことが、将来のリスクへの備えになると考えられます。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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