改正建設業法、結局何が変わった?令和7年12月完全施行の3つのポイント
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
令和7年12月12日、改正建設業法および入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)の改正規定が完全施行されたと報じられています。「聞いたことはあるけれど、結局自社の何を見直せばいいのか分からない」というお声を伺うことがあります。今回は、完全施行された改正のポイントを3つに絞って整理します。
この記事の結論
- 著しく低い労務費等での見積依頼・提出が禁止の対象とされています
- 中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告できる仕組みが整えられたとされています
- 違反的な発注者・受注者に対する勧告・指導の枠組みが強化されたとされています
ポイント1:著しく低い労務費等での見積は禁止対象に
今回の改正では、発注者が著しく低い労務費等で見積を依頼したり、受注者が著しく低い労務費等で見積を提出したりする行為が、規制の対象とされています。処遇確保の努力義務化とあわせて、賃金水準の底上げを狙った枠組みとされています。
ポイント2:「労務費の基準」を国が作成・勧告できる仕組み
中央建設業審議会が労務費に関する基準を作成し、勧告できることとされました。著しく低い労務費等で見積を依頼した発注者には勧告・公表、著しく低い労務費等で見積を提出した受注者には指導・監督が行われる仕組みが整えられたとされています。
ポイント3:取り組み状況の調査・公表
建設業者の処遇確保の取り組み状況について、国が調査・公表を行うこととされています。自社の取り組みが外部から見える形になる可能性がある点は、意識しておく必要があると考えられます。
確認しておきたいチェックリスト
- ☐ 下請への見積依頼・提示金額が、労務費相当分を下回っていないか
- ☐ 標準見積書や公共工事設計労務単価を踏まえた金額設定になっているか
- ☐ 契約書・注文書の記載内容が改正後のルールに沿っているか
- ☐ 社内の見積作成フローに、著しく低い労務費のチェック工程があるか
Q1. 改正法は元請・下請どちらにも関係しますか?
A. 見積の依頼側・提出側の双方が対象とされていますので、元請・下請いずれの立場でも確認が必要と考えられます。
Q2. 具体的な「労務費の基準」の中身はどこで確認できますか?
A. 中央建設業審議会が作成・勧告する基準の詳細は、国土交通省の発表資料で随時確認することが望ましいとされています。
ここまでが制度の全体像です。ただし、実際の契約書の見直しや金額設定は、個々の取引条件によって判断が分かれる部分もあります。この段階でのご相談でも構いません。
まとめ
令和7年12月12日に完全施行された改正建設業法では、著しく低い労務費等での見積の禁止、労務費基準の作成・勧告、取り組み状況の調査・公表という3つのポイントが柱になっているとされています。契約書・見積書の運用を見直すきっかけとして確認してみてはいかがでしょうか。
税務に関するご相談は税理士、労務に関するご相談は社会保険労務士など、専門分野に応じて適切な専門家と連携しながら進めることをおすすめします。

