建設業許可の更新、いつまでに出す?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「許可の期限、まだ先だと思っていたら、もう申請できる時期が終わっていた」。建設業の更新では、こうしたご相談が起こりやすい場面です。
更新は『満了日までに出せばいい』と思われがちですが、実際の締め切りは満了日よりも前に置かれています。
この記事の結論
- 建設業許可の更新は、有効期間満了の30日前までに手続きをする必要があるとされています(建設業法施行規則)。
- 千葉県の案内では、更新の受付期間は『有効期間が満了する90日前から30日前まで』とされています。
- 業種追加などを同時に行う場合は、締め切りがさらに前倒し(千葉県では60日前まで)になるとされています。
満了日ではなく『30日前』が締め切り
更新申請の期限について、愛知県の案内では『有効期間満了前30日までに更新の手続をしなければならない』とされ、建設業法施行規則が根拠として示されています。
つまり、満了日の当日まで余裕があるわけではありません。カレンダーに入れるのは満了日ではなく、その30日前の日付です。
千葉県の場合:90日前から30日前まで
千葉県の案内では、更新の受付期間は『有効期間が満了する90日前から30日前まで』とされています。
さらに、般・特新規と更新、業種追加と更新などを同時に行う場合は、有効期間が満了する60日前までに申請する必要があるとされています。受付期間や運用は変わることがあるため、申請前に最新の案内で確認してください。
期限を過ぎてしまったら
期限を過ぎた場合の扱いは、千葉県のページには記載がありませんでした。個別の事情で扱いが変わる可能性があるため、早めに所管の土木事務所や県の窓口に確認することが大切です。
許可が切れた状態で新たに工事を請け負うことは避けなければならないため、更新時期は余裕をもって管理したいところです。
チェックリスト
- ☐ 許可通知書で、現在の有効期間の満了日を確認した
- ☐ 満了日の30日前の日付を、カレンダーに入れた
- ☐ 業種追加などを同時に行うか、決めた(行う場合は60日前が目安)
- ☐ 決算変更届(事業年度終了報告)を出し忘れていないか、確認した
- ☐ 経営業務の管理責任者・専任技術者など、要件を満たす人が在籍しているか確認した
よくある質問
Q1. 千葉県以外の許可でも、期限は同じですか?
A. 期限の根拠は建設業法施行規則とされていますが、受付開始時期などの運用は都道府県ごとに異なります。愛知県は『3か月前から受付』と案内しています。所管の窓口でご確認ください。
Q2. 決算変更届を出していなくても更新できますか?
A. 更新の際には、過去の事業年度の届出状況も確認されるのが一般的とされています。未提出がある場合は、取扱いを窓口に確認してください。
まとめ
更新の締め切りは満了日ではなく、その30日前です。千葉県では90日前から受付が始まるとされているため、余裕をもって準備したいところです。
『いつ出せばいいのか整理してほしい』という段階のご相談で構いません。

