工事の書類、5年で捨てていませんか?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「工事が終わったから、図面も打合せのメモも、そろそろ処分していいだろう」。事務所の棚が手狭になると、そう考えてしまう場面もあるのではないでしょうか。
この記事の結論
- 建設業者は、営業所ごとに帳簿を備え、帳簿と営業に関する図書を保存するよう、建設業法第40条の3で求められているとされています。
- 国土交通省の地方整備局の資料では、帳簿の保存期間は原則5年、営業に関する図書は10年と示されています。
- 発注者(宅建業者を除く)と結んだ住宅新築工事の帳簿は10年とされており、工事の種類で期間が変わる点に注意が必要です。
「帳簿」と「営業に関する図書」は別のもの
建設業法では、この2つが分けて扱われています。帳簿には、営業所の代表者の氏名と就任時期のほか、注文者との請負契約や下請契約についての事項(工事の名称と現場所在地、契約日、相手方の商号・住所・許可番号、完成検査の完了日、引渡しの日など)を記載するとされています。
営業に関する図書とは、完成図(作成した場合、または発注者から提供を受けた場合)、発注者との打合せ記録(相互に交付したもの)、施工体系図(作成義務のある元請業者の場合)などを指すとされています。
保存期間の早見表
| 区分 | 保存期間(地方整備局の資料による) |
|---|---|
| 帳簿(原則) | 5年 |
| 帳簿(宅建業者を除く発注者と結んだ住宅新築工事) | 10年 |
| 営業に関する図書 | 10年 |
特定建設業者が一般建設業者に下請をさせた場合や、住宅新築工事の場合には、帳簿に追加で記載する事項もあるとされています。
事務所の棚を片づける前に
「帳簿は5年だから、図面も5年」と一緒にしてしまうと、図書の10年に満たないまま処分してしまうおそれがあります。保存期間を数える起算点(いつから数えるか)は、お手元の資料だけでは確認できなかったため、念のため所管の窓口で確認しておくと安心です。
チェックリスト
- ☐ 営業所ごとに帳簿を備えている
- ☐ 帳簿に請負契約・下請契約の事項を記載している
- ☐ 完成図や打合せ記録を、帳簿とは別に10年を目安に保管している
- ☐ 住宅新築工事の帳簿を、10年保存の対象として区別している
- ☐ 税務関係の書類の保存期間は、顧問税理士に確認している
よくある質問
Q1. 電子データで保存してもよいですか?
A. 電子保存の可否や要件は、今回の資料では確認できていません。国土交通省や許可行政庁の最新の案内をご確認ください。
Q2. 税務の書類も同じ期間で保存すればよいですか?
A. 税務関係書類の保存期間は税法で別に定められているため、税理士にご確認ください。当事務所では税務のご相談はお受けできません。
まとめ
帳簿は原則5年、営業に関する図書は10年、住宅新築工事の帳簿は10年。この3点を押さえておくと、書類を処分するときの判断がしやすくなります。「何をいつまで残すか」の整理や、許可関連の書類作成でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

