見積りの期間、1日で出させていませんか?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「明日までに見積りを出してほしい」。現場が立て込んでいると、下請さんにそう頼んでしまう場面もあるのではないでしょうか。
この記事の結論
- 建設工事の請負契約を結ぶ前には、予定価格に応じた「見積期間」を設けることが必要とされています(建設業法施行令第6条)。
- 都道府県の公開資料では、500万円未満は「中1日以上」、500万円以上5,000万円未満は「中10日以上」、5,000万円以上は「中15日以上」と示されています。
- 見積期間を短縮できる場合の有無などは、確認した資料に記載がありませんでした。実務では許可行政庁(都道府県の建設業担当窓口)や国土交通省の資料での確認が安心です。
金額によって、見積りに必要な日数が違います
見積期間は、工事1件あたりの予定価格に応じて、次のとおり示されています。
| 予定価格 | 見積期間 |
|---|---|
| 500万円未満 | 中1日以上 |
| 500万円以上5,000万円未満 | 中10日以上 |
| 5,000万円以上 | 中15日以上 |
「中◯日」という表記の数え方については、今回確認した資料では説明がありませんでした。迷う場合は、許可行政庁にご確認ください。
「急ぎだから」で済ませる前に
見積りの期間が短いと、図面や仕様を十分に確認できないまま金額を出すことになり、後から「想定外の費用が出た」という行き違いにつながるおそれがあります。見積期間の定めは、そうしたトラブルを防ぐための仕組みと考えられます。
下請さんへの発注が多い元請の方ほど、見積依頼の日と回答期限の間隔を、一度見直しておくと安心です。
見積依頼のチェックリスト
- ☐ 工事1件あたりの予定価格を確認し、どの区分に当たるかを整理している
- ☐ 見積依頼の日と回答期限の間に、必要な日数をとっている
- ☐ 見積依頼の日付と回答期限を、メールや書面で残している
- ☐ 図面や仕様など、見積りに必要な資料を依頼時に渡している
- ☐ 急ぎの工事で期間を詰めたいときは、事前に許可行政庁へ確認している
よくある質問
Q1. 口頭で「明日までに」と頼んだだけでも、問題になりますか?
A. 見積期間を満たさない場合の取扱いは、今回確認した資料には記載がありませんでした。個別の事案については、許可行政庁の窓口にご確認ください。
Q2. 見積期間を短くできる場合はありますか?
A. 確認した資料には、短縮に関する記載がありませんでした。例外の有無は、国土交通省や許可行政庁の最新の案内でご確認ください。
まとめ
建設工事の見積りには、予定価格に応じた期間を設けることが必要とされています。500万円未満で中1日以上、500万円以上5,000万円未満で中10日以上、5,000万円以上で中15日以上という目安を、発注前の習慣にしておくと安心です。
建設業許可や契約まわりで「これで合っているのかな」と迷ったときは、この段階のご相談で構いません。なお、税務のご相談は税理士へ、従業員の労務のご相談は社会保険労務士へお願いします。

