一人親方でも、建設業許可は取れる?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「法人じゃないと、建設業許可は無理だと思っていた」。一人親方の方から、そんな声を伺うことがあります。
この記事の結論
- 個人事業主(一人親方)でも、要件を満たせば建設業許可の申請はできるとされています。
- 主な要件は、経営業務の管理体制・営業所技術者・誠実性・財産的基礎・欠格要件に当たらないことの5つです。
- 個人の場合、経営業務の管理は「本人または支配人のうち一人」が経験を満たせばよいと、国土交通省の手引きに記載されています。
法人でなくても、許可は申請できる?
国土交通省(地方整備局)の許可申請の手引きには、「個人である場合には本人又は支配人のうち一人が、経営業務について一定の経験を有することが必要」と、個人事業主を前提とした記載があります。つまり、法人であることは必須条件ではないと読めます。
ただし、個人でも法人と同じく、次の5つの要件が見られるとされています。
見られる5つの要件
- 経営業務の管理体制:事業主や支配人などとして経営業務を総合的に執行した経験。手引きでは、同種の経営経験で5年、異業種の経験で7年が目安として示されています。
- 営業所技術者(専任技術者):許可を受ける業種に対応する国家資格または実務経験を持ち、営業所に常勤する技術者。
- 誠実性:請負契約で不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
- 財産的基礎:一般建設業では、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または直前5年間許可を受けて継続営業した実績のいずれか。
- 欠格要件:成年被後見人、許可取消しから5年を経過していない者など、該当しないこと。
一人親方がつまずきやすい3つのポイント
①経験を「書類で」示せるか。経験年数があっても、請負契約書や注文書、請求書などで裏付けられないと、確認が難しくなるとされています。
②財産的基礎の500万円。個人の場合、自己資本は期首資本金や事業主勘定などから算出するとされています。足りない場合の「資金調達能力」の示し方も、事前に確認が必要です。
③営業所の実態。営業所技術者は営業所に常勤することが前提です。自宅を事務所にする場合も、営業所としての実態が見られます。
準備が長引くほど、受注の機会を逃しやすいのも現場の悩みです。早めの確認が安心につながります。
チェックリスト
- ☐ 事業主としての経営経験の年数を数えた
- ☐ 経験を裏付ける契約書・請求書などが手元にある
- ☐ 許可を取りたい業種に対応する資格または実務経験がある
- ☐ 500万円の財産的基礎を示す見通しが立っている
- ☐ 欠格要件に当たる事情がないか確認した
よくある質問
Q1. 許可を取るために、法人にしなければいけませんか?
A. 手引きでは個人の場合の要件が示されているため、個人のままで申請できると考えられます。法人成りは、事業の規模や取引先の事情などを踏まえて別途検討する内容です。
Q2. 500万円の預金がない場合はどうなりますか?
A. 手引きには「500万円以上の資金を調達できる能力」でもよい旨が記載されています。どのような書類で示すかは、申請先の案内を確認する必要があります。
ワンポイントアドバイス
まずは「経験年数」と「契約書類の保管状況」だけでも、今日のうちに棚卸ししてみてください。ここが見えると、許可までの道のりがぐっと具体的になります。
まとめ
一人親方でも、5つの要件を満たせば建設業許可は申請できるとされています。この段階のご相談で構いません。税務は税理士、社会保険や労務は社会保険労務士など、各専門家と連携しながら、許可申請の書類整理をサポートします。

