運行記録計、どのトラックに必要?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「うちのトラック、運行記録計は付けなきゃダメ?」「記録はいつまで残すの?」。運送事業者の方から、こうした疑問を伺います。
この記事の結論
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則9条により、車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の普通自動車の事業用自動車などが、運行記録計による記録の対象とされています。
- 記録するのは瞬間速度・運行距離・運行時間で、その記録は1年間保存することとされています。
- 対象の範囲は、トレーラーを引くけん引自動車や、特別積合せ貨物運送の運行系統に配置する車両にも及びます。
対象になる車両は?
e-Govに掲載されている貨物自動車運送事業輸送安全規則9条では、次の車両が対象として定められています。
- 車両総重量が7トン以上、または最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車
- 上記に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車
- 特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車
国土交通省の資料によると、この基準は従来の「8トン以上または5トン以上」から引き下げられたものです(平成26年12月公布の省令改正。対象拡大は平成27年4月・平成29年4月から)。古い情報のままになっていないか、注意が必要です。
何を記録して、どれくらい残す?
記録の内容は「瞬間速度、運行距離及び運行時間」で、「その記録を一年間保存しなければならない」と規定されています。アナログ式でもデジタル式でも、記録が1年間そろっているかが問われます。
点検や監査のときに「記録が見つからない」となると、指摘につながるおそれがあります。保管場所の決め方が、そのまま備えになります。
よくある勘違い
- 「小さいトラックだから関係ない」:対象は車両総重量・最大積載量の基準で決まります。車検証の数値で確認します。
- 「デジタコを付けているから安心」:装置があるだけでなく、記録の保存が1年あるかが別に問われます。
- 「古い基準で覚えている」:8トン・5トンの基準は引き下げられています。
チェックリスト
- ☐ 全車両の車両総重量・最大積載量を車検証で確認した
- ☐ 対象車両すべてに運行記録計がついている
- ☐ 記録の保管場所と保管担当者が決まっている
- ☐ 1年分の記録をすぐ出せる状態になっている
よくある質問
Q1. 運転日報があれば運行記録計の記録は不要ですか?
A. 運行記録計の記録は、運転日報などの「業務の記録」とは別に規定されています。対象車両は、それぞれの義務を確認する必要があります。
Q2. 営業所の車両が増えたら、何か手続きが必要ですか?
A. 車両の増減は事業計画の変更に関わる場合があります。運行記録計の義務とあわせて、事前に確認すると安心です。
ワンポイントアドバイス
今週中に、全車両の車検証を並べて「対象か、対象外か」を一覧にしてみてください。それだけで、備えが一段進みます。
まとめ
運行記録計の対象は車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上などで、記録は1年間の保存が求められています。許可や届出、車両の増減に関わる書類の整理は行政書士の業務です。労務管理は社会保険労務士、事故や示談は弁護士など、職域ごとの専門家と連携してご案内します。この段階のご相談で構いません。

