令和8年改正個人情報保護法が公布されました|事業者が今のうちに確認したい3つのこと
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
令和8年7月17日に、改正個人情報保護法が公布されたと、個人情報保護委員会のページで案内されています。
「うちのような小さな会社も関係あるのだろうか」という声が、今後増えてくるのではないでしょうか。
この記事の結論
- 改正法は令和8年7月17日に公布されたとされています。
- 各項目の施行日は、個人情報保護委員会のページ上では未確定とされており、政令・規則・ガイドライン等の検討が続くと案内されています。
- 施行日が決まる前でも、保有している個人情報の棚卸しなど、準備できることがあります。
まず、わかっていること・まだわからないこと
個人情報保護委員会は、改正法の公布日を令和8年7月17日とし、政令・規則・ガイドライン等について引き続き検討を行うと案内しています。
改正項目には、16歳未満の者の個人情報等の取扱いに関する規定が含まれているとされています。
一方で、各項目の施行日や詳細は、現時点で同ページからは確認できませんでした。
確定していない部分を、先走って断定しないことが大切です。
今のうちに確認したい3つのこと
| 確認すること | 具体的な内容 |
|---|---|
| ① 取得している個人情報の棚卸し | 顧客・従業員・問い合わせ等、どの情報をどこで保有しているか整理する |
| ② 子どもの情報の有無 | 16歳未満の方の情報を取り扱う事業か確認する(教室・施設・スポーツ等が考えられます) |
| ③ 公式情報の確認習慣 | 個人情報保護委員会の案内を定期的に確認し、施行日・ガイドラインの公表に備える |
よくある質問
Q1. 小さな会社や個人事業主も対象になりますか?
A. 個人情報保護法は、個人情報を事業に利用している事業者が広く対象になるとされています。改正内容の適用の有無は、公表される資料でご確認ください。
Q2. 施行日はいつですか?
A. 個人情報保護委員会のページでは、各項目の施行日は確認できませんでした。今後の公表をご確認ください。
Q3. プライバシーポリシーは直したほうがいいですか?
A. 施行日や詳細が公表される前に、内容を確定させることは難しいとされます。まずは現状の取扱いを整理し、公表後に見直す流れが考えられます。
ワンポイントアドバイス
個人情報保護委員会のページをブックマークし、ガイドライン等の公表を確認できる状態にしておくと安心です。なお、法律上の判断や紛争対応は弁護士、情報システムの対策は専門業者へのご相談が適しています。
まとめ
改正法は公布されたものの、詳細はこれから公表されていくとされています。ここまでが現時点で確認できた全体像ですが、実務では事業の内容によって影響が異なります。
「自社の書類や規程をどう整理すればいいか相談したい」という段階でも構いません。
