うちは特定?一般?|下請契約5,000万円(建築8,000万円)の判定手順を整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「今回の工事、下請けに出す金額が大きくなりそうなのですが、特定建設業許可が必要でしょうか」というご相談をいただくことがあります。建設業許可には「特定」と「一般」の区分があり、どちらが必要かは工事ごとの下請契約金額によって変わります。今回は、この判定の手順を整理します。

この記事の結論

  • 特定建設業許可が必要かどうかは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請けに出す代金の合計額で判定されるとされています。
  • 判定の基準額は、建築一式工事以外は下請代金合計4,000万円以上(令和7年2月以降は5,000万円以上とされています)、建築一式工事は6,000万円以上(同8,000万円以上とされています)とされています。
  • 基準額は自社の下請への発注金額であり、元請から受け取る請負代金の金額そのものではない点に注意が必要とされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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特定建設業許可と一般建設業許可の分かれ目

建設業許可は、発注者から直接工事を請け負う「元請」の立場で、下請けにどれだけの金額を出すかによって、必要な許可区分が変わるとされています。自社が下請けとして工事を受ける場合は、原則としてこの基準の対象外とされています。

令和7年2月の基準額引き上げにより、建築一式工事以外は下請代金合計5,000万円以上、建築一式工事は8,000万円以上の場合に特定建設業許可が必要とされています。これより金額が小さい場合は、一般建設業許可で足りるとされています。

個別の工事で判定するときの手順

ステップ確認する内容
その工事を発注者から直接請け負う元請の立場かどうかを確認する
その工事に関して、複数の下請業者に出す代金の合計額を見積もる(1社ごとではなく合計で判定される点に注意)
建築一式工事かそれ以外かで基準額(8,000万円/5,000万円)を確認する
基準額以上になる見込みであれば特定建設業許可、それ未満であれば一般建設業許可で対応する

発注前チェックリスト

  • ☐ 自社は今回の工事の元請(発注者から直接請負)にあたるか
  • ☐ 下請契約が複数社にまたがる場合、その合計額で見積もっているか
  • ☐ 建築一式工事か、それ以外の工事かを区分できているか
  • ☐ 現在保有している許可が特定か一般か、更新済みかを確認しているか
  • ☐ 見積り段階で金額が基準に近い場合、余裕を持って許可区分の見直しを検討しているか

よくある質問

Q1. 下請けとして工事を受ける側にも、この基準は関係しますか。

A. 特定建設業許可の要否は、発注者から直接請け負う元請の立場での下請発注額により判定されるとされています。下請けとして受注する側は、原則として一般建設業許可で対応できるとされていますが、詳細は個別の契約関係によって異なる場合があるため、迷う場合は所轄の許可行政庁または専門家にご確認いただくことをおすすめします。

Q2. 見積り時点では金額が確定していません。どう判断すればよいですか。

A. 契約締結前の見積り段階では、想定される下請発注額の合計をもとに余裕を持って判断し、基準額に近い場合は早めに許可区分の見直しを検討することが望ましいとされています。

ワンポイントアドバイス

下請発注額の集計は、資材費・労務費を含めた契約金額ベースで行うことが基本とされています。消費税の扱いや複数契約の合算方法など、判断に迷う場面もあるため、契約書・見積書を整理したうえで確認することをおすすめします。なお、下請代金の支払いや資金繰りに関するご相談は税理士へ、労務管理に関するご相談は社会保険労務士へおつなぎすることも可能です。

まとめ

特定建設業許可の要否は、元請としての下請発注額の合計で判定されるとされ、令和7年2月からは基準額が引き上げられています。工事ごとに判定が必要になる場面もあるため、契約前の確認が重要とされています。

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建設業許可の判定・申請でお困りの際は、資金面は税理士、労務面は社会保険労務士とも連携しながら対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

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