経営業務管理責任者が辞めたら、その日から許可はどうなる?後任探しの猶予期間と変更届を整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

建設業許可を維持している事業者様から、「経営業務管理責任者が急に退職することになったが、許可はどうなるのか」というご相談をいただくことがあります。後任がすぐに見つからない場合の対応に不安を感じる方も多いようです。

この記事の結論

  • 経営業務管理責任者(経管)は建設業許可の要件の一つであり、退任・交代した場合は変更届出書の提出が必要とされています。
  • 変更届出書は、変更が生じた日から2週間以内に提出することとされています。
  • 経管が不在の期間が生じると、許可要件を欠くものとして許可取消しの対象となり得るため、後任確保は空白なく進める必要があるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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経営業務管理責任者とは、どんな存在か

経営業務管理責任者は、建設業の経営業務について一定の経験を有する者として、建設業許可の要件の一つに位置づけられています。許可を受けた法人・個人事業主は、常勤の経管を置き続けることが前提とされており、経管が退任・死亡・長期の入院等でその地位を失った場合、許可要件そのものが揺らぐことになります。

退任したら、いつまでに届け出るのか

経営業務管理責任者が交代・退任した場合、許可行政庁(都道府県または国土交通大臣)に対して変更届出書を提出する必要があるとされています。この届出は、変更が生じた日から2週間以内に行うこととされています。届出を怠った場合や虚偽の記載があった場合は、罰則の対象となり得るともされていますので、退任が決まった時点で速やかに準備を進めることが望ましいと考えられます。

後任が見つからない場合、猶予期間はあるのか

「後任を探す間、何日くらい猶予があるのか」というご質問もよくいただきますが、公的な資料の中に、具体的な日数を定めた猶予期間についての明確な記載は確認できませんでした。実務上は、経営業務管理責任者が不在の期間があってはならないという考え方が基本とされており、空白期間が生じると許可要件を欠くものとみなされ、最悪の場合は許可取消しにつながり得るとされています。そのため、退任の見込みが立った段階で、後任候補の要件確認や必要書類の準備を並行して進めておくことが重要と考えられます。

確認しておきたいチェックリスト

  • ☐ 退任予定日と変更届出書の提出期限(2週間以内)を把握しているか
  • ☐ 後任候補が経営業務管理責任者の要件(経営経験年数等)を満たしているか確認したか
  • ☐ 常勤性を証明する書類(住民票・社会保険関係書類等)を準備できているか
  • ☐ 空白期間が生じないよう、退任日と後任就任日のスケジュールを調整したか

よくある質問

Q1. 経管が退任してから後任が決まるまで、許可はすぐに取り消されるのですか?

A. 直ちに取り消されるとは限りませんが、経管が不在の状態が続くと許可要件を欠くものとして扱われ、取消しの対象となり得るとされています。速やかな後任確保と届出が重要と考えられます。

Q2. 後任は社内の別の役員でもよいのですか?

A. 経営業務管理責任者としての経験年数等の要件を満たしていれば、社内の役員が就任することも可能とされています。要件の該当性については、個別の経歴を踏まえて確認する必要があります。

ここまでが基本的な流れです。ただし、経管の要件該当性の判断や必要書類は個々の状況によって異なる部分もあります。まずは状況を整理したいという段階でのご相談でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

経営業務管理責任者の退任時は、変更が生じた日から2週間以内の届出が必要とされ、後任確保までの間も空白期間を作らないことが重要とされています。後任候補の要件確認や書類準備は、退任が見込まれた時点から早めに進めておくと安心です。社会保険関係の手続きは社会保険労務士、税務に関わる部分は税理士とも連携しながら進めることをおすすめします。

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