主任技術者と監理技術者、結局どっちを置けばいいの?配置基準をやさしく整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

建設業許可を取得された事業者様から、「今回の現場は主任技術者でいいのか、監理技術者を置かなければいけないのか」というご相談をいただくことがあります。金額の大きい工事を初めて元請けとして受注する場面などで、特に迷いやすいポイントです。

この記事の結論

  • 建設工事の現場には、原則としてすべて主任技術者の配置が必要とされています。
  • 発注者から直接請け負い、下請契約の総額が一定額以上になる場合は、主任技術者に代えて監理技術者の配置が必要とされています。
  • 専任配置が必要な工事の基準額や、監理技術者の兼務ルールは近年改正が続いているため、最新の基準を都度確認する必要があるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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主任技術者は、原則すべての工事に必要とされています

建設業法では、建設業者が請け負ったすべての工事現場に、施工の技術上の管理を行う技術者を置くことが求められているとされています。これが「主任技術者」です。主任技術者になるための資格要件は、建設業許可における一般建設業の営業所技術者(専任技術者)と同じ水準とされています。

監理技術者が必要になるのは、下請代金の総額が一定額を超える場合とされています

発注者から直接工事を請け負う特定建設業者が、下請契約の代金総額として一定額以上を発注する場合は、主任技術者に代えて「監理技術者」を配置する必要があるとされています。この基準額は、令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正により引き上げられ、下請代金総額5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)が新しい基準とされています。監理技術者になるための資格要件は、特定建設業の営業所技術者(特定営業所技術者)と同じ水準とされています。

専任配置と、2024年改正による兼務の広がり

請負金額が一定額以上の重要な工事については、主任技術者・監理技術者を他の工事現場と兼任させず、専任で配置することが求められているとされています。あわせて、令和6年(2024年)12月13日からは、監理技術者補佐を配置する場合など一定の条件のもとで、専任の監理技術者が他の1現場に限り兼務できるルールが明確化されたとされています。働き方改革の一環として、こうした兼務・専任の運用は今後も見直しが続く可能性があります。

確認しておきたいチェックリスト

  • ☐ 今回の工事は発注者から直接請け負う工事か、それとも下請工事か
  • ☐ 下請に出す代金の総額はいくらになる見込みか(5,000万円・建築8,000万円の基準に近いか)
  • ☐ 配置予定の技術者は、主任技術者・監理技術者それぞれの資格要件を満たしているか
  • ☐ 専任配置が必要な金額規模の工事かどうか

よくある質問

Q1. 主任技術者と監理技術者を、同じ人が兼ねることはできますか?

A. 資格要件を満たしていれば、同一人物が監理技術者として配置されることも可能とされています。ただし専任義務がある現場では、他現場との兼任が制限される点に注意が必要とされています。

Q2. 下請契約の総額には、資材だけの取引も含まれますか?

A. 対象となる契約の範囲は個別の事情によって判断が分かれ得るため、迷う場合は許可行政庁や専門家に確認することが望ましいとされています。

ここまでが基本的な整理です。ただし実務では、工事の発注形態や契約の分割方法によって判断が変わる場面もあります。この段階のご相談でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

主任技術者は原則すべての工事に必要で、下請代金総額が5,000万円(建築8,000万円)以上になる元請工事では監理技術者への切り替えが必要になるとされています。専任・兼務のルールは改正が続いているため、最新の基準を都度確認することが大切です。金額基準や資格要件の詳細な当てはめについては、税務は税理士、労務は社労士など、それぞれの専門家と連携しながら整理することをおすすめします。

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