整骨院に通う自営業者・主婦の方へ|自賠責保険の「休業損害」、いくら請求できる?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「会社員じゃないから、休業損害は請求できないのでは」——交通事故のケガで整骨院に通院されている自営業者の方や主婦(主夫)の方から、そうした不安の声を伺うことがあります。休業損害は、給与明細がある会社員だけのものではありません。
この記事の結論
- 自賠責保険の休業損害は、原則として1日6,100円が基準とされています(令和2年4月1日以降に発生した事故の場合)。
- 専業主婦(主夫)などの家事従事者も、現実に家事労働に従事していれば休業損害の対象になるとされています。
- 自営業者・兼業主婦の場合、収入の減少が証明できれば、1日19,000円を上限に実際の減収額で算定される場合があるとされています。
「休業損害」とは、そもそもどんな費用か
休業損害とは、交通事故のケガで働けなかった期間について、失われた収入を補償するものとされています。整骨院への通院日を「入院・通院日数」として、その日数に応じて算定されるのが基本的な考え方とされています。給与所得者に限らず、収入を得ている人であれば、原則として請求の対象になり得るとされています。
主婦(主夫)の休業損害、基準は1日6,100円
専業主婦(主夫)は、給与明細のような収入証明がありませんが、家事労働にも経済的な価値があるという考え方から、自賠責保険でも休業損害の対象とされています。基準額は、休業による何らかの支障があったと認められれば、1日6,100円(令和2年4月1日以降に発生した事故の場合)とされています。兼業主婦で実際の収入が6,100円を上回ることを給与明細等で証明できる場合は、実額での算定(上限1日19,000円)が検討される場合もあるとされています。
自営業者の場合、何を基準に計算するのか
自営業者の場合は、事故前の確定申告書等をもとに、1日あたりの収入額を算定するのが一般的とされています。基準となる資料が乏しい場合や、減収の証明が難しい場合は、主婦(主夫)と同様に1日6,100円が目安になるとされ、収入減を裏付ける資料を示せれば、実額(上限1日19,000円)での算定が検討される場合もあるとされています。
確認しておきたいポイント
- ☐ 整骨院への通院日を、通院実績としてきちんと記録・証明できているか
- ☐ 自営業者の場合、事故前年の確定申告書等の収入資料を準備できているか
- ☐ 兼業主婦の場合、実際の給与明細等で収入を証明できる状態か
- ☐ 一括対応(任意保険会社経由)か被害者請求か、どちらの流れで進めているか把握しているか
Q1. 専業主婦でも本当に休業損害はもらえますか?
A. 現実に家事労働に従事している実態があれば、専業主婦(主夫)も休業損害の対象になるとされています。基準額(1日6,100円)を目安に、通院日数に応じて算定されるのが一般的です。
Q2. 個人事業主で確定申告をしていない場合はどうなりますか?
A. 収入を裏付ける資料が乏しいと、休業損害の算定が難しくなる場合があるとされています。事業の実態を示せる資料(帳簿、通帳の入金記録等)を可能な範囲で準備しておくことが望ましいと考えられます。
ワンポイントアドバイス:休業損害の請求では、通院日数の記録が算定のベースになります。整骨院側で発行する施術証明書兼施術費明細書の内容と、患者さんご自身が把握している通院日数に食い違いがないか、日頃から確認しておくと後のトラブルを防ぎやすくなります。
まとめ
自賠責保険の休業損害は、会社員に限らず、専業主婦(主夫)や自営業者も対象になり得るとされています。基準額は1日6,100円が原則で、証明資料があれば1日19,000円を上限に実額での算定が検討される場合もあります。まずは通院日数の記録と、収入を裏付ける資料の準備から始めることをおすすめします。
ここまでが基本的な考え方です。ただし実際の算定は、収入の証明状況や個別の事情によって異なります。書類の整理について、この段階でのご相談でも構いません。
※金額の最終的な算定・保険会社との示談交渉は、保険会社または弁護士の職域です。行政書士が代理して交渉を行うことはできません。書類の整理・作成支援としてのご相談として承っております。

