その住所、登記簿に載ったままです|合同会社の代表社員が知っておきたい非表示措置の対象外という事実

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

法人設立のご相談の中で、「代表者の自宅住所を登記簿に出したくない」というお声をいただく傾向があるとされています。株式会社には令和6年10月から住所非表示の制度が始まりましたが、合同会社の場合は事情が異なります。

この記事の結論

  • 代表取締役等住所非表示措置の対象は株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人に限られるとされています。
  • 合同会社の代表社員は、この非表示措置の対象外とされています。
  • 住所の公開を避けたい場合は、会社形態の選択や別の対応策をあわせて検討する余地があると考えられます。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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なぜ株式会社だけの制度なのか

令和6年10月1日から始まった代表取締役等住所非表示措置は、登記事項証明書上の代表者住所の一部を非表示にできる制度とされています。しかし対象となるのは株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人に限られ、特例有限会社や合同会社などの持分会社は対象外とされています。

「会社の代表者だから同じように使えるはず」と考えていると、実際に申出をする段階で対象外だと分かるケースもあると考えられます。

合同会社の代表社員は何が違うのか

合同会社は持分会社の一種であり、株式会社とは制度上の位置づけが異なります。今回の非表示措置は株式会社を対象に設計された制度とされているため、合同会社の代表社員の住所は、現時点では登記事項証明書にそのまま表示される状態が続くとされています。

住所の公開を避けたい場合に考えられる対応

プライバシーを重視する場合、会社形態そのものを株式会社にするかどうかを設立段階で検討することも一つの考え方とされています。すでに合同会社として設立済みの場合は、組織変更などの選択肢も含めて、状況に応じた整理が必要になると考えられます。

チェックリスト

  • ☐ 自社(検討中の会社)が株式会社か合同会社かを確認したか
  • ☐ 代表者住所の公開範囲について、設立前に把握しているか
  • ☐ 非表示措置の利用を前提に会社形態を選んでいないか確認したか

Q. 合同会社を株式会社に変更すれば非表示措置を使えますか?

A. 組織変更により株式会社となった場合は、株式会社向けの制度の対象になり得ると考えられますが、組織変更には別途手続きが必要です。詳細は個別にご相談ください。

Q. 合同会社でも住所を一切隠す方法はないのでしょうか?

A. 現行の代表取締役等住所非表示措置の対象には含まれないとされていますが、事業所住所の設定方法など、他の観点からの対応策が考えられる場合もあります。個別の状況に応じたご相談をおすすめします。

会社形態は設立後に変更するとなると手間がかかりやすいため、住所公開への懸念がある場合は、設立前の段階で株式会社・合同会社どちらが合うかを整理しておくことをおすすめします。

まとめ

代表取締役等住所非表示措置は株式会社限定の制度とされ、合同会社の代表社員は対象外とされています。会社形態の選択は、住所公開の観点も含めて設立前に検討することが望ましいと考えられます。

税務上の取り扱いは税理士、契約書の細部確認が必要な場合は弁護士など、内容に応じて専門家と連携しながら進めることをおすすめします。

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