その運賃、適正原価を下回っていませんか?令和8年4月施行「トラック適正化二法」を整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

令和8年4月の法改正以降、運送業の経営者様から「運賃や契約の何が変わったのか整理したい」というご相談の傾向が増えているとされています。今回は、令和8年4月1日に施行された「トラック適正化二法」のうち、行政書士の実務に関わりが深いポイントを整理します。

この記事の結論

  • 国土交通大臣が定める「適正原価」を下回る運賃・料金での引き受けが制限されるとされています。
  • 貨物利用運送事業者にも、書面交付義務や運送利用管理規程の作成義務などが新たに課されたとされています。
  • 白トラ規制の強化、委託次数制限の努力義務、許可の更新制度導入なども同時に進められているとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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「適正原価」を下回る運賃は制限される?

これまでの「標準的な運賃」は目安としての性格が強く、荷主との交渉で活用できた事業者は一部にとどまっていたとされています。改正後は、国土交通大臣が定める「適正原価」を下回る運賃・料金での引き受けが制限される仕組みが導入されたとされています。

運賃設定の見直しは、契約書・運賃料金設定届出などの書面整備とあわせて進める必要があると考えられます。

利用運送事業者にも新しい義務が

令和8年4月1日から、貨物利用運送事業者(実運送を行わず運送を取り次ぐ事業者)にも、荷主との契約時の書面交付義務、運送利用管理規程の作成義務、運送利用管理者の選任義務、実運送体制管理簿の作成義務などが新たに課されたとされています。

これまで実運送事業者向けの規制と考えられていた分野にも対象が広がっている点は、見落とされやすいポイントと考えられます。

白トラ規制・委託次数制限・許可更新制

このほか、違法な「白トラ」(無許可事業者)の利用に対する荷主等への規制強化、下請委託の次数を抑える努力義務、一般貨物自動車運送事業の許可を更新制とする仕組みの導入なども、同じ法改正の中で進められているとされています。

チェックリスト

  • ☐ 自社の運賃・料金は適正原価の考え方に沿っているか確認したか
  • ☐ 利用運送を行っている場合、書面交付・管理規程等の整備が済んでいるか
  • ☐ 委託先・再委託の次数を把握できているか
  • ☐ 許可更新制の詳細について、今後の国交省の発表を継続的に確認しているか

Q. 「標準的な運賃」制度は廃止されたのですか?

A. 制度の位置づけは今回の改正で見直しが進められているとされていますが、詳細な運用は今後の告示等で明らかになっていくものと考えられます。最新情報は国土交通省の発表をご確認ください。

Q. 利用運送事業のみを行っている場合も対象になりますか?

A. 令和8年4月1日から利用運送事業者にも義務が拡大されたとされていますので、実運送を行っていない事業者様も対象に含まれる可能性があります。

まずは自社が「適正原価」や新しい義務の対象に当てはまるかどうかを確認するところから始めることをおすすめします。

まとめ

令和8年4月施行の「トラック適正化二法」では、適正原価規制・利用運送事業者への義務拡大・白トラ規制の強化など、複数の改正が同時に進んでいるとされています。契約書や届出書類の見直しが必要になる場面も想定されます。

資金繰りに関するご相談は税理士、労務管理に関するご相談は社会保険労務士など、それぞれの専門家と連携しながら進めることをおすすめします。

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