本店移転登記とは?管轄内3万円・管轄外6万円、費用と必要書類の違いを整理
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
オフィスの移転を検討している経営者の方から、「本店を移転すると登記はどう変わるのか」というご相談を伺うことがあります。本店移転登記は、移転先が同じ法務局の管轄内か、管轄外かによって、必要な手続きや費用が変わってくるとされています。
この記事の結論
- 本店移転登記には、管轄内移転と管轄外移転の2種類があるとされています。
- 登録免許税は、管轄内移転が3万円、管轄外移転が6万円とされています。
- 移転した日から2週間以内に、管轄の法務局へ登記申請を行う必要があるとされています。
管轄内移転と管轄外移転の違い
本店移転登記は、移転前の会社を管轄していた法務局のエリア内での移転(管轄内移転)か、別の法務局の管轄区域への移転(管轄外移転)かによって、扱いが変わるとされています。同じ柏市内であっても、法務局の管轄区域によっては管轄が変わる場合があるため、事前の確認が必要です。
申請書の通数と必要書類
管轄内移転の場合は、現在の管轄法務局へ提出する申請書1通の準備で足りるとされています。一方、管轄外移転の場合は、現在の管轄法務局へ提出する分と、移転後の管轄法務局へ提出する分の2通を準備する必要があるとされ、印鑑届書等の書類が別途必要になる場合もあるとされています。
登録免許税の違い
登録免許税は、管轄内移転が3万円、管轄外移転が6万円とされています。管轄外移転は書類の通数だけでなく、税額の面でも負担が大きくなる点に注意が必要です。
申請期限にも注意
本店を移転した日から2週間以内に、管轄の法務局へ登記申請を行う必要があるとされています。移転作業に追われて登記の準備が後回しになると、期限を過ぎてしまうおそれもあるため、移転計画の早い段階からスケジュールを組んでおくことが大切です。
チェックリスト
- ☐ 移転先が管轄内か管轄外か確認したか
- ☐ 必要な申請書の通数・印鑑届書の要否を確認したか
- ☐ 登録免許税(3万円/6万円)を資金計画に織り込んでいるか
- ☐ 移転日から2週間以内に申請できるスケジュールになっているか
Q1. 本店移転には株主総会が必要ですか?
A. 定款に本店所在地として最小行政区画(市区町村)までしか記載していない場合、同一市区町村内での移転であれば取締役の決定等で足りる場合があるとされています。定款の記載内容によって手続きが変わるため、事前の確認が必要です。
Q2. 登記の申請は自分で行うこともできますか?
A. ご自身で申請することも可能とされていますが、申請書の作成や添付書類の準備には専門知識が必要です。登記の申請代理は司法書士の業務とされているため、申請手続き自体は司法書士にご依頼いただくのが一般的です。
ワンポイントアドバイスとして、本店移転を検討し始めた段階で、まず自社の定款の本店所在地の記載内容を確認しておくと、必要な社内手続きの見通しが立てやすくなります。
まとめ
本店移転登記は、管轄内か管轄外かによって、必要書類・登録免許税(3万円/6万円)が変わるとされています。移転日から2週間以内という申請期限もあるため、移転が決まった時点で早めに準備を進めることが大切です。
登記の申請自体は司法書士の業務です。当事務所では、本店移転に伴う定款変更決議書等の書類作成のご相談や、連携する司法書士のご案内を行っています。税務上の届出については税理士とも連携してください。

