代表者の自宅住所、登記簿に公開されていませんか?住所非表示措置の要件と申請方法
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
自宅を本店所在地にして起業される方や、士業・整体院・小規模なサロンなど個人の看板で事業を営む方から、「登記簿に自宅の住所が載ってしまうのが不安」というお声を伺うことがあります。
会社の登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも取得できるため、代表者の住所も第三者に知られる状態になります。この点を知らずに設立してしまい、後から気になってしまう方も少なくないとされています。
この記事の結論です。
- 令和6年10月1日から、代表取締役等の住所を登記事項証明書に詳細まで表示しない「住所非表示措置」が利用できるとされています。
- この措置は、役員変更登記や設立登記など、住所が登記事項となる登記を申請するタイミングに限り申し出ることができるとされています。
- 完全に住所が消えるわけではなく、最小行政区画(市区町村等)までは登記簿に残るとされている点に注意が必要です。
なぜこの制度ができたのか
法務省の案内によると、代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設され、令和6年10月1日から施行されているとされています。プライバシー保護やDV被害等からの安全確保といった観点から、登記簿上の住所公開に関するニーズに応える制度として導入されたと考えられます。
対象となる役員・要件
この措置の対象は、代表取締役や代表清算人など、住所が登記事項となっている役員とされています。
申出ができるのは、役員の就任・再任にともなう変更登記や、会社設立登記など「住所が登記事項となる登記」を申請するときに限られるとされています。既に登記済みの住所を、これだけを理由に単独で非表示にする申請はできない点に注意が必要です。
申請の流れと必要書類
登記申請書に、住所非表示措置を希望する旨と、対象となる役員の資格・氏名・住所を記載して申請するとされています。
添付書類としては、次のようなものが必要とされています。
- 会社宛ての配達証明郵便物受領証(商号・本店所在場所が記載されたもの)
- 代表取締役等の住民票の写しや印鑑証明書
- 会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
注意点:全面非表示ではありません
この措置を利用しても、住所が完全に消えるわけではありません。登記事項証明書には、最小行政区画(市区町村等)までは引き続き表示されるとされています。番地や建物名までは表示されなくなる、というイメージです。
また、法人の実在性や取引先からの信用確認のため、金融機関や取引先との関係で別途住所の提示を求められる場面が残る可能性もあります。
チェックリスト
- ☐ 直近で役員変更登記や設立登記の予定があるか
- ☐ 対象となる役員(代表取締役等)を確認したか
- ☐ 配達証明郵便物受領証・住民票・印鑑証明書等の必要書類を準備できるか
- ☐ 最小行政区画までは表示される点を理解しているか
よくある質問
Q1. 既に設立済みの会社でも申請できますか?
A. 役員の就任・再任にともなう変更登記など、住所が登記事項となる登記を申請するタイミングであれば、申出が可能とされています。
Q2. 合同会社の代表社員も対象になりますか?
A. 対象となる役員の範囲は法務省の案内に基づくため、個別の会社形態については最新の公式情報でご確認いただくことをおすすめします。
ワンポイントアドバイス
これから設立登記を予定している方は、設立のタイミングであわせて申出をしておくと、後から改めて変更登記を行う手間を省けます。
まとめ
代表取締役等の自宅住所は、住所非表示措置により登記簿上の表示を一部抑えられる場合があるとされています。ただし全面非表示ではないこと、申出のタイミングが限られていることには注意が必要です。
設立登記や役員変更登記のご相談とあわせて、住所非表示措置についても行政書士だいち法務事務所までお気軽にご相談ください。

