うちの事務所は建設業許可の「営業所」に当たる?登記上の本店だけでは足りない理由

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「登記上の本店はあるけれど、現場事務所しか使っていない」「営業所は何か所届ければいいのか分からない」。建設業許可のご相談では、こうした「営業所」のお悩みが出やすいとされています。

この記事の結論

  • 建設業法上の「営業所」は、本店・支店、または「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とされています。
  • 登記上の本店とされているだけで、建設業に関する営業を行わない店舗等は、営業所に該当しないとされています。
  • 営業所には、一定の資格や経験を持つ専任技術者を常勤で置く必要があるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

「営業所」とは何を指すのか

国土交通省関東地方整備局の許可手引では、営業所を「本店」「支店」または「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」としています。ここでいう「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結など、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所とされています。契約書の名義人がその事務所の代表者かどうかは問わないとされています。

登記上の本店だけでは営業所にならない

手引では、単に登記上本店とされているだけで実際は建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店・営業所等は、営業所に該当しないとしています。一方で、請負契約の締結そのものは行わなくても、他の営業所への指導監督など建設業の営業に実質的に関与する場合は、営業所となるとされています。

営業所に置く専任技術者は「常勤」が前提

建設業を営むすべての営業所には、許可業種に関する資格や経験を持つ技術者を「専任」で配置する必要があるとされています。「専任」とは、その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む)して専らその職務に従事する者をいうとされています。次のような方は、原則として専任と認められないとされています。

  • 勤務先から著しく遠距離に住み、通勤が常識上不可能な方
  • 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)で専任を要する方
  • 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士など、他の法令で専任を要する方
  • 個人営業や他法人の常勤役員など、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる方

また、軽微な建設工事のみを行う営業所も、許可を受けた業種については建設業法上の営業所に該当するとされています。

営業所の確認では写真の提出が求められる

手引によると、営業所の確認資料として、名称、使用権原(自己所有または賃貸借等の別)、撮影日を記載した写真(建物外観、入口付近、内部全景、許可票)の提出が求められています。不動産登記簿謄本や賃貸借契約書の提出は不要とされています。なお、提出書類は申請先によって異なる場合があります。

申請前のチェックリスト

  • ☐ 請負契約の見積り・契約締結などを実際に行っている事務所を把握している
  • ☐ 登記上の本店だけでなく、実際に営業を行う拠点を整理している
  • ☐ 営業所ごとに専任技術者を常勤で置けるか確認した
  • ☐ 専任技術者が他の営業所や他の法令で専任を要する立場でないか確認した
  • ☐ 営業所の写真(外観・入口付近・内部全景・許可票)を撮れる状態にある

よくある質問

Q1. 営業所が複数ある場合、すべてに専任技術者が必要ですか?

A. 手引では、建設業を営むすべての営業所に専任技術者を配置する必要があるとされています。

Q2. 営業所の賃貸借契約書は提出が必要ですか?

A. 関東地方整備局の手引では、不動産登記簿謄本と賃貸借契約書の提出は不要とされています。ただし、千葉県知事許可の場合は千葉県の手引で提出書類を必ずご確認ください。

まとめ

営業所は、登記の有無ではなく、実際に請負契約の締結や営業への実質的な関与があるかで判断される、と手引では整理されています。専任技術者の常勤性とあわせて、申請前に拠点の実態を確認しておくと安心です。

営業所の実態や専任技術者の配置についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。なお、登記は司法書士、税務は税理士、社会保険・労務は社会保険労務士の業務となります。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

参考URL