仮眠室は1人2.5㎡あれば足りる?運送業許可の「休憩・睡眠施設」、広さ・場所・10kmルールを整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「営業所の一角に仮眠スペースを作ったけれど、広さはこれで大丈夫だろうか」。一般貨物自動車運送事業の許可を目指す方から、こうした声が聞かれることがあります。

この記事の結論

  • 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり、2.5平方メートル以上の広さが求められるとされています。
  • 原則として営業所または車庫に併設する必要があり、車庫に併設する場合は距離の制限があるとされています。
  • 使用権原の裏付けがあること、関係法令に抵触しないことも求められるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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広さだけ見ていませんか?

関東運輸局の公示(許可申請の処理方針)では、休憩・睡眠施設について「乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること」とされ、睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有することが示されています。つまり、睡眠を与える必要がある乗務員の人数に応じた面積が必要になると考えられます。

場所にも決まりがある

同公示では、休憩・睡眠施設は原則として営業所または車庫に併設するものとされています。営業所に併設しない場合で車庫に併設するときは、休憩・睡眠施設の所在地と、休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートルを超えないこととされています。東京都特別区、横浜市、川崎市の地域に営業所を設置する場合は20キロメートルとされています。

権原と関係法令も確認を

施設を使用する権原を有することの裏付けがあること、農地法、都市計画法、建築基準法などの関係法令に抵触しないことも求められるとされています。賃貸物件で仮眠室を設ける場合は、契約内容が使用目的に合っているかも確認しておくと安心です。

申請前のチェックリスト

  • ☐ 睡眠を与える必要がある乗務員の人数を把握した
  • ☐ 1人当たり2.5平方メートル以上の広さを確保できる
  • ☐ 営業所または車庫に併設している(離れる場合は距離を確認した)
  • ☐ 使用権原を示す書類を用意できる
  • ☐ 建築基準法・都市計画法などの関係法令を確認した

よくある質問

Q1. 乗務員全員分の2.5平方メートルが必要ですか?

A. 公示の文言は「睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり」です。対象人数の考え方は運行計画によるため、申請先の運輸支局にご確認ください。

Q2. 東京や神奈川の営業所なら距離の基準は変わりますか?

A. 公示では、東京都特別区、横浜市、川崎市の地域に営業所を設置する場合は20キロメートルとされています。

まとめ

休憩・睡眠施設は、広さ・場所・権原・関係法令の4点で確認される項目とされています。営業所や車庫の物件を決める前に確認しておくと、後からの手戻りを防ぎやすくなります。

物件選びの段階でのご相談でも構いません。なお、税務は税理士、労務は社会保険労務士、建物の登記は司法書士の業務となります。

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