決算月は自由に決められる?会社設立時の「事業年度」の考え方と、変更したときの届出

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「会社を作るなら、決算月はいつにすればいいですか?」というご相談は、設立前後によくいただく質問の一つとされています。決算月は、設立時に決めておく項目の一つですが、後から変えることもできます。基本の考え方を整理します。

この記事の結論

  • 法人税法上、事業年度は「1年以内」で、定款などで定める会計期間とされています。
  • 決算月に法律上の決まった月はなく、会社の事情で設定できると考えられます。
  • 事業年度(会計期間)を変更した場合は、遅滞なく税務署へ「異動届出書」を提出する必要があるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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事業年度って何?

国税庁の資料では、会計期間が法令や定款などで定められている場合、その期間を事業年度とし、事業年度ごとに課税所得を計算するとされています。事業年度は1年以内とされています。

決算月はいつにするのが一般的?考え方のヒント

決算月に「この月でなければならない」という決まりはないと考えられます。たとえば、繁忙期を避けて決算作業の負担を軽くしたい、設立日の直前の月末にして最初の事業年度を長めにとりたい、といった事情から選ばれることがあるとされています。

ただし、税金や資金繰りへの影響は会社ごとに異なります。具体的な有利・不利の判断は税理士の領域ですので、設立前に税理士へご相談いただくと安心です。

変更したいときは?定款と税務署への届出

事業年度(会計期間)を定款に定めている場合、変更するには定款の変更が必要になると考えられます。あわせて、国税庁の資料では、会計期間を変更した場合は、変更前後の会計期間を納税地の所轄税務署長へ「異動届出書」で遅滞なく届け出る必要があるとされています。

異動届出書は、異動のあった法人の納税地を所轄する税務署長に提出するとされています。

チェックリスト

  • ☐ 設立時に、決算月(事業年度)を決めて定款に入れたか
  • ☐ 繁忙期や資金繰りを考えたうえで決算月を検討したか
  • ☐ 決算月を変更する場合、定款変更の手続きの要否を確認したか
  • ☐ 変更後、遅滞なく税務署へ異動届出書を提出する準備をしているか

よくある質問

Q. 決算月は設立後に変えられますか?

A. 変更はできると考えられますが、定款の変更や税務署への届出が必要になる場合があります。具体的な手順は個別事情により異なります。

Q. 決算月を変えると登記は必要ですか?

A. 事業年度が登記事項かどうかは、本記事の作成時点で一次情報での確認ができていません。管轄の法務局にご確認ください。

まとめ

決算月は、設立の段階で「何となく」決めてしまいがちですが、後で変更する場合は定款と税務署への届出が必要になる場合があります。設立前に一度立ち止まって検討すると、後の手間を減らせるとされています。

決算月が税金に与える影響は税理士、役員の報酬や社会保険の手続きは社会保険労務士の領域です。当事務所では、会社設立に必要な定款の作成や手続きの整理をお手伝いしています。

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