トラックを増やす時、届出は先?後?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「仕事が増えたのでトラックを1台増やしたい」。運送業では自然な話ですが、車両を増やす手続きは、先に出すのか、後でいいのか迷いやすいところです。

国土交通省の運輸局の案内をもとに、一般貨物自動車運送事業の『事業計画の変更』を整理します。

この記事の結論

  • 増車は『事前届出』の対象で、一定の要件に当たる場合は事前の認可が必要とされています。
  • 営業所の新設・廃止・位置の変更は、原則として事前の認可が必要とされています(最小行政区画内の変更などは事後届出)。
  • 休止・廃止は、30日前までに届け出る必要があるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

増車・減車は『事前』が基本

近畿運輸局の案内では、事業用自動車の数の増加は事前届出の対象とされています。ただし『一定の要件に該当する場合は事前に認可が必要』とされており、該当するかどうかを先に確認する必要があります。

減車も事前届出の対象とされています。台数を動かす前に手続きを済ませる、という順序を意識しておくと安心です。

営業所の位置は『認可』が原則

営業所の位置の変更(新設・廃止を含む)は、事前の認可が必要とされています。

例外として、最小行政区画内での変更や、貨物自動車利用運送のみに係る営業所の変更は、事後届出で足りるとされています。

休止・廃止は30日前まで

事業を休止または廃止する場合は、30日前までに届け出る必要があるとされています。急な事情でも、期限から逆算して動くことが大切です。

チェックリスト

  • ☐ 増やしたい台数が、事前届出で足りるか認可が必要か、運輸支局に確認した
  • ☐ 営業所の位置を変える場合、最小行政区画内かどうかを確認した
  • ☐ 車庫の広さ・使用権原など、増車後の要件を確認した
  • ☐ 休止・廃止の予定がある場合、30日前の日付を確認した
  • ☐ 許可を受けた計画と実際の車両数にずれがないか確認した

よくある質問

Q1. 増車に認可が必要になるのは、どんな場合ですか?

A. 『一定の要件に該当する場合』とされていますが、要件の詳細は確認できた資料に記載がありませんでした。運輸支局や公示・通達で最新の内容をご確認ください。

Q2. 事業用自動車を廃車にしたときも届出は必要ですか?

A. 減車は事前届出の対象とされています。実際の手続きの順序は管轄の運輸支局に確認してください。

まとめ

増車は事前届出が基本、営業所の位置の変更は認可が原則、休止・廃止は30日前まで。順序を間違えないことがポイントです。

『うちの場合はどれに当たるのか整理したい』という段階のご相談で構いません。なお、車両の登録手続きなど他士業・窓口の領域はそれぞれの専門家・窓口にご確認ください。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

参考URL