新人ドライバー、初任診断は受けさせた?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

ドライバーを採用したら、すぐにトラックに乗ってもらいたい。人手不足の現場では、よくある場面です。

ただ、新しく雇い入れた運転者には、乗務の前に「初任診断」を受けさせる決まりがあるとされています。

この記事の結論

  • 貨物自動車運送事業輸送安全規則では、運転者として新たに雇い入れた人などに、特別な指導と適性診断を行うことが求められているとされています。
  • 初任診断は、原則として、その事業者で初めて事業用自動車に乗務する前に受診させるとされています。
  • やむを得ない事情がある場合は、乗務開始後1か月以内に受診させるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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初任診断の対象は、どんな人?

国土交通省の資料によると、対象は、運転者として常時選任するために新たに雇い入れた人で、初めて事業用自動車に乗務する前の3年間に、他の事業者で運転者として常時選任されたことがない人などとされています。

また、乗務する前の3年間に初任診断を受けたことがある人は対象外とされています。前の会社で受けた診断が使えるかどうかは、受診した時期の確認が大切です。

いつまでに受けさせる?

原則は「初めて乗務する前」です。やむを得ない事情がある場合のみ、乗務開始後1か月以内に受診させるとされています。

「とりあえず乗せてから考える」という運用は、避けたほうが安心です。

そもそも何を根拠に求められている?

根拠は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項とされています。対象者としては、新たに雇い入れた人のほか、死者または負傷者が生じた事故を引き起こした人、65歳以上の高齢者も挙げられています。

指導監督の内容は、国土交通省告示(令和6年10月1日の一部改正を含む)に定められているとされています。貨物軽自動車運送事業者向けの規定も設けられているとされています。

チェックリスト

  • ☐ 採用予定のドライバーの前職(3年以内)を確認した
  • ☐ 3年以内に初任診断を受けていないか確認した
  • ☐ 乗務前に初任診断を受けさせる段取りをした
  • ☐ やむを得ない場合も、1か月以内の期限を把握した
  • ☐ 受診の記録を保存している

よくある質問

Q1. 受診の費用は誰が負担しますか?

A. 国土交通省の資料では、費用の負担先は確認できませんでした。実施機関や貴社の方針をご確認ください。

Q2. 受けさせないと、どうなりますか?

A. 処分の内容は個別の事情で異なります。詳しくは運輸支局にご確認ください。

まとめ

新しく雇い入れる運転者は、乗務の前に初任診断。この順番を、採用の流れの中に入れておくと安心です。

「うちの採用の流れで、何を準備すればいいか整理したい」という段階のご相談で構いません。労務管理は社会保険労務士へ、診断の予約は認定を受けた実施機関へ。当事務所は、許認可や届出の書類整理をお手伝いします。

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