子どもの通院の付き添い、自賠責で出る?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

お子さんが交通事故でケガをして、通院や入院に付き添うことになった。仕事を休んだり、時間をやりくりしたり。そんな負担は、自賠責保険で補われるのでしょうか。

国土交通省の案内をもとに、「看護料」の基本を整理します。

この記事の結論

  • 自賠責保険には「看護料」があり、原則12歳以下の子どもに対する近親者等の付き添いが対象とされています(医師が看護の必要を認めた場合も含む)。
  • 金額は、入院1日4,200円、自宅看護または通院1日2,100円とされています。
  • 収入が減ったことを立証できれば、近親者の付き添いは1日19,000円まで支払われるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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看護料とは?

国土交通省の案内によると、傷害による損害の支払基準の一つとして、看護料が定められています。入院中の付き添いのほか、自宅での看護や通院の付き添いも対象とされています。

対象は原則12歳以下の子どもへの付き添いですが、医師が看護の必要を認めた場合も含まれるとされています。

いくらもらえる?

場面1日あたり
入院中の付き添い4,200円
自宅看護・通院の付き添い2,100円

収入の減少を立証した場合は、近親者の付き添いで1日19,000円まで、それ以外の付き添いは地域の家政婦料金を上限とした実額が支払われるとされています。

通院の交通費は?

通院にかかった交通費は、定額ではなく、必要かつ妥当な実費が支払われるとされています。領収書や利用日の記録を残しておくと安心です。

なお、傷害の支払いは、自賠責保険全体の限度額の範囲内で行われます。

チェックリスト

  • ☐ 被害に遭ったお子さんの年齢を確認した
  • ☐ 付き添った日(入院・通院)を記録した
  • ☐ 医師が看護の必要を認めたかを確認した
  • ☐ 通院の交通費の領収書を保管した
  • ☐ 仕事を休んだ場合の資料(給与明細等)を保管した

よくある質問

Q1. 兄弟姉妹の付き添いも対象になりますか?

A. 対象は「近親者等」とされていますが、範囲の詳しい取扱いは確認できていません。保険会社や窓口にご確認ください。

Q2. 金額に納得できないときは?

A. 金額の最終判断や示談の交渉は、弁護士の職域です。当事務所は、書類の整理や制度の理解のお手伝いをします。

まとめ

付き添いの日付と交通費の記録は、後から整理しやすくなります。

「必要な書類を整理したい」という段階のご相談で構いません。示談・賠償額の交渉は弁護士へ、治療の判断は医師へご相談ください。

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