2028年までに何が変わる?改正個人情報保護法と、これから法人を作る方へ
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「個人情報保護法が改正されたらしいけれど、うちのような小さな会社にはまだ関係ない」——そう思っていませんか?
この記事の結論
- 令和8年改正個人情報保護法は、2026年7月10日に成立し、7月17日に公布されたとされています。
- 罰則に関する一部規定は2027年1月17日に先行して施行され、主要部分は公布から2年を超えない範囲で政令が定める日(遅くとも2028年7月16日まで)に施行される見込みとされています。
- 個人情報保護法は事業規模を問わず、個人情報を取り扱うすべての法人・個人事業主に適用され得る法律とされており、これから会社を設立する方にも関係するテーマです。
対象は「大企業だけ」ではありません
個人情報保護法は、いわゆる大企業だけでなく、従業員数や取扱件数の規模にかかわらず、個人情報を取り扱う事業者であれば適用され得る法律とされています。
これから法人を設立する場合も、顧客名簿・取引先情報・採用応募者の情報などを扱うようになった時点で、この法律と無関係ではいられません。
なぜ施行まで2年もの猶予があるのか?
今回の改正では、罰則に関する規定が2027年1月17日に先行して施行される一方、本体部分は2028年7月16日までの間で政令が定める日に施行されるとされています。
これは、事業者側が社内規程の見直しや契約書のひな形整備といった準備を行うための期間を確保する趣旨によるものと考えられます。
| 段階 | 内容 | 時期 |
|---|---|---|
| 成立・公布 | 令和8年改正個人情報保護法の成立・公布 | 2026年7月10日成立/同月17日公布 |
| 先行施行 | 罰則に関する一部規定の施行 | 2027年1月17日 |
| 本体施行 | 主要部分が政令で定める日に施行 | 2028年7月16日までの間(具体的な日は今後、政令で定められる見込み) |
この段階を知っておくだけでも、いつまでに何を準備すればよいのか見通しが立てやすくなります。
創業したばかりの法人が、顧客名簿の管理方法で立ち止まったケース(参考)
一般的な例として、創業したばかりの法人が、営業活動の中で集めた名刺や問い合わせフォームの情報を、特にルールを定めないまま共有フォルダで管理していた、というケースは珍しくないとされています。
事業が軌道に乗り、取引先や求職者の情報が増えてから見直そうとすると、整理に想像以上の手間がかかることもあります。
法人設立のタイミングで、個人情報の取扱いに関する簡単なルール(取得目的の明示、保管方法、第三者提供の有無等)を社内規程やプライバシーポリシーとしてあわせて整理しておくと、後々の負担が軽くなると考えられます。
ワンポイントアドバイス
まずは、自社がどのような個人情報をどの範囲で取り扱っているかを棚卸しすることから始めてみてください。なお、個人情報保護法への適合性の最終的な判断や、万一の漏えい時の損害賠償責任などの法的リスクについては、弁護士等の専門家の判断が必要な場面もあります。
ここまでが全体像です。ただし実務では、業種や取り扱う個人情報の性質によって注意すべき点が変わってきます。
Q1. 個人事業主でも対象になりますか?
A. 個人情報保護法は法人・個人事業主を問わず、個人情報を取り扱う事業者に適用され得るとされています。
Q2. 今すぐ何か手続きが必要ですか?
A. 本体部分の施行は2028年7月16日までの間とされているため、現時点で緊急の手続きが必要というわけではありませんが、社内規程やプライバシーポリシーの整備は早めに着手しておくと安心とされています。
まとめ
令和8年改正個人情報保護法は2026年7月に成立・公布され、罰則規定は2027年1月17日、本体部分は2028年7月16日までの間に施行される見込みとされています。「まだ先の話」と後回しにせず、法人設立や規程整備のタイミングで一度確認しておくことをおすすめします。
「何から手をつければいいのか整理してほしい」という段階のご相談で構いません。個人情報の取扱いに関する社内規程やプライバシーポリシーの整備は行政書士がサポートできますが、損害賠償等の法的紛争や適合性の最終判断については弁護士へのご相談もあわせてご検討ください。
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