株式会社と合同会社、結局どっちがいい?|費用・信用力・意思決定の速さを比較

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

これから起業をお考えの方から、「会社を作りたいのですが、株式会社と合同会社どちらがいいのでしょうか」というご相談をいただくことがあります。特にこだわりがなければ株式会社を選ぶ方が多い一方で、費用を抑えたい方や小規模で始めたい方には合同会社を選ぶ方もいらっしゃるようです。

この記事の結論

  • 株式会社と合同会社の根本的な違いは、出資者と経営者の関係の仕組みにあるとされています。
  • 設立にかかる法定費用は、合同会社の方が株式会社より10万円前後安く済むとされています。
  • 対外的な信用力や資金調達のしやすさでは、株式会社が有利な場面もあるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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株式会社と合同会社、根本的な違いは「誰が経営するか」

株式会社は、出資者である株主と、経営を担う取締役が別の立場として想定されている会社形態とされています。株主総会での意思決定など、一定の手続きを踏む必要があるとされています。

一方、合同会社は、出資者(社員)がそのまま経営者となる仕組みが基本とされており、株式会社に比べて意思決定を迅速に行いやすいとされています。代表者の呼称も、株式会社は「代表取締役」、合同会社は「代表社員」となる点が異なります。

設立費用を比較すると、合同会社の方が抑えられる傾向にあります

法務省・日本公証人連合会が公表している情報によると、設立費用には次のような違いがあるとされています。

項目 株式会社 合同会社
定款認証 必要(資本金額等に応じて1.5万〜5万円程度) 不要
登録免許税 資本金額の0.7%、最低15万円 資本金額の0.7%、最低6万円
代表者の呼称 代表取締役 代表社員

この表のとおり、法定費用だけを比較すると、合同会社の方が10万円前後安く設立できる傾向にあるとされています。

信用力・資金調達では、株式会社が有利な場面もあるとされています

合同会社は費用面で優位性がある一方、株式会社に比べて知名度・認知度の面で見劣りする、というイメージを持たれることがあるとされています。取引先によっては、株式会社であることを取引条件の目安にしている場合もあるようです。

また、将来的に株式を発行して外部からの出資を受けたい場合や、金融機関からの融資を積極的に活用したい場合は、株式会社の形態の方が制度としてなじみやすいとされています。

逆に、家族経営や少人数で始める事業、迅速な意思決定を重視したい事業では、合同会社が選ばれる傾向があるとされています。

チェックリスト

  • ☐ 設立費用をできるだけ抑えたいか
  • ☐ 将来、外部からの出資や上場を視野に入れているか
  • ☐ 取引先や金融機関から見た対外的な信用力を重視するか
  • ☐ 経営の意思決定をスピーディーに行いたいか
  • ☐ 許認可(建設業・運送業等)の取得を予定しており、法人形態の指定がないか確認したか

Q1. 合同会社を後から株式会社に変更することはできますか?

A. 組織変更の手続きを行うことで、合同会社から株式会社に変更することも可能とされています。ただし、通常の設立よりも手続きが複雑になるとされています。

Q2. 建設業許可や運送業許可を取る予定がある場合、会社形態に制限はありますか?

A. 株式会社・合同会社のいずれでも許可を取得すること自体は可能とされていますが、許可要件(経営業務の管理責任者の要件等)は法人形態にかかわらず個別に確認が必要とされています。

ワンポイントアドバイス

会社形態を決める際は、目先の設立費用だけでなく、将来どのような取引先・金融機関と付き合っていきたいかも合わせて考えることをおすすめします。なお、資本金額や税務上の有利・不利の判断は税理士の職域となりますので、必要に応じて連携して進めることになります。

ここまでが制度の全体像です。ただし実際の判断には、事業内容や将来の展望によって細かな違いが出てくるとされています。

まとめ

株式会社と合同会社は、経営の仕組みと設立費用に主な違いがあるとされています。費用を抑えたい方には合同会社、対外的な信用力を重視する方には株式会社が向いているとされていますが、最終的には事業内容や将来の展望に合わせて選ぶことが望ましいとされています。

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