その計画書、10月末までに間に合いますか?物流効率化法「特定事業者」の中長期計画・定期報告を整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「うちは荷主でも運送事業者でもあるが、新しく届いた『特定事業者』という制度、何をすればいいのか分からない」。2026年4月に全面施行された改正物流効率化法をめぐって、こうしたお声を耳にすることがあるとされています。

今回は、一定規模以上の事業者に義務付けられる「中長期計画」「定期報告」の基本と、当面のスケジュールを整理します。

この記事の結論

  • 改正物流効率化法により、一定規模以上の荷主・連鎖化事業者・貨物自動車運送事業者は「特定事業者」に指定され、中長期計画の作成・提出や定期報告が義務付けられるとされています。
  • 2026年度(初年度)の中長期計画の提出期限は10月末が目安とされており、内容に変更がなければ次回は5年後の7月末が目安とされています。
  • 自社が対象規模に該当するかどうかは事業者ごとに異なるため、国土交通省・経済産業省・農林水産省の公表資料での確認が推奨されるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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「特定事業者」とは誰のことか

改正物流効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)は、2026年4月に全面施行されたとされています。この法律により、取扱貨物量が一定量以上の荷主(特定荷主)、多店舗展開を行う連鎖化事業者(特定連鎖化事業者)、保有車両台数が一定台数以上の貨物自動車運送事業者(特定貨物自動車運送事業者)が、それぞれ「特定事業者」として指定される仕組みが導入されたとされています。指定を受けると、物流の効率化に向けた中長期計画の作成・提出、その実施状況に関する定期報告が義務となるとされています。

中長期計画・定期報告のスケジュール

2026年度は制度開始の初年度にあたり、中長期計画の提出期限は10月末が目安とされています。提出した計画の内容に変更がない場合は、次回の提出は5年後の7月末が目安とされる一方、計画内容に変更が生じる場合はより短い周期での見直し・報告が求められる仕組みとされています。中長期計画では、運送委託や貨物の受け渡し方法の現状を整理したうえで、荷待ち・荷役時間の削減など改善の優先順位や取引先との協議の進め方を記載することが求められるとされています。

まず確認したいこと

この制度で特に注意したいのは、自社が「特定事業者」に該当するかどうかの基準が、荷主・連鎖化事業者・運送事業者のそれぞれで異なる点です。取扱貨物量や保有車両台数など具体的な基準値は事業者の業態によって異なるとされているため、まずは国土交通省・経済産業省・農林水産省が合同で公表している資料やポータルサイトで、自社が対象に含まれるかどうかを確認することが第一歩になります。

確認しておきたいポイント

  • ☐ 自社の取扱貨物量・保有車両台数等が、特定事業者の指定基準に該当する可能性がないか
  • ☐ 該当する場合、中長期計画の10月末提出に向けて社内の準備が進んでいるか
  • ☐ 運送委託や貨物受け渡しの現状把握(荷待ち時間等)ができているか
  • ☐ 判断に迷う場合、所轄の地方運輸局・経済産業局等の窓口に確認しているか

Q1. 特定事業者に指定されたという通知は届くのですか?

A. 指定の仕組みや通知の有無は事業者の状況によって異なるとされているため、自社が対象に該当するかどうかは、公表されている基準を確認したうえで、必要に応じて所轄の行政窓口に問い合わせることが望ましいとされています。

Q2. 中長期計画は一度出せばそれで終わりですか?

A. 内容に変更がなければ次回は5年後が目安とされていますが、事業内容や取引状況に変更があった場合は、その都度見直し・報告が必要になる場合があるとされています。

まず取り組みたいのは、自社の取扱貨物量や保有車両台数を整理し、特定事業者の指定基準に該当する可能性があるかどうかを確認することです。

ここまでが制度の全体像です。該当するかどうかの判断や、中長期計画の記載内容の整理については、個別の事業内容に応じたご相談も承っております。

まとめ

改正物流効率化法の全面施行により、一定規模以上の荷主・連鎖化事業者・運送事業者は「特定事業者」として中長期計画の作成・定期報告が義務付けられるとされています。2026年度の提出期限は10月末が目安とされており、対象に該当する可能性がある場合は早めの準備をおすすめします。

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