運行管理者を選任したら、何を届け出る?選任・解任届出の基本を整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

運送事業者の方から、「運行管理者を新しく選任したが、届出は必要なのか」というご質問をいただくことがあります。選任した安心感から、届出まで気が回らないというお声も伺います。

この記事の結論

  • 運行管理者を選任・解任した場合は、運輸支局への届出が必要とされています。
  • 届出は、選任・解任の事由が生じた日から1週間以内に行うこととされています。
  • 既に選任されている運行管理者が複数いる場合は、今回の対象者だけでなく、全員分を届出書に記載する必要があるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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運行管理者の選任は「置いて終わり」ではない

貨物自動車運送事業法上、一定の車両数を有する営業所には運行管理者の選任が義務付けられています。選任すること自体はもちろん重要ですが、選任した事実を運輸支局に届け出るところまでが、事業者に求められる手続きとされています。届出を怠ると、選任した運行管理者が制度上「正式に選任された者」として扱われない可能性もあるため、注意が必要と考えられます。

選任・解任届出は、いつまでに出すのか

貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づき、運行管理者を選任または解任したときは、その事由が発生した日から1週間以内に、運行管理者選任(解任)届出書を運輸支局に提出することとされています。増車や退職に伴って運行管理者を追加選任した場合、既存の運行管理者を解任した場合のいずれも、この届出の対象になると考えられます。

届出書には「全員分」を記載する

選任(解任)届出書を作成する際は、今回新たに選任・解任する運行管理者だけでなく、その営業所で既に選任されている運行管理者全員についても、あわせて記載することとされています。複数名体制の営業所では、記載漏れが生じやすいポイントとされているため、届出前に営業所全体の選任状況を改めて確認しておくことが望ましいと考えられます。

確認しておきたいチェックリスト

  • ☐ 選任・解任の事由が発生した日を正確に把握しているか
  • ☐ 1週間以内に運輸支局へ届出書を提出できるスケジュールになっているか
  • ☐ 営業所で選任されている運行管理者全員分を届出書に記載しているか
  • ☐ 運行管理者資格者証の写しなど、添付書類を準備しているか

よくある質問

Q1. 運行管理者を選任したのに届出をしていない場合、どうなりますか?

A. 届出義務違反として指摘を受ける可能性があるとされています。監査等の際に選任状況の確認を求められることもあるため、選任後は速やかな届出が望ましいと考えられます。

Q2. 運行管理者が退職する場合、退職前に届出を出す必要がありますか?

A. 解任届は事由発生後の届出とされていますが、後任の選任状況によっては営業所の運行管理体制そのものに影響するため、退職が決まった時点から後任の選任準備を並行して進めることが望ましいと考えられます。

ここまでが基本的な流れです。ただし、営業所の車両台数や既存の選任状況によって必要な確認事項は異なる場合があります。届出書類の整理という段階でのご相談でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

運行管理者の選任・解任は、事由発生から1週間以内の届出が求められており、届出書には営業所の運行管理者全員分を記載する必要があるとされています。選任・解任のたびに届出が必要になる点を踏まえ、社内での情報共有ルールを整えておくと安心です。労務管理に関わる部分は社会保険労務士とも連携しながら進めることをおすすめします。

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