その工事、全部下請けに任せていませんか?建設業法が禁じる「一括下請負」の基本

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「受注した工事を、自社では現場にほとんど関わらずに、まるごと別の業者に任せてしまった」。悪意なく、忙しさや人手不足を理由にこうした形になってしまうケースがあるとされています。しかし建設業法では、この「まるごと下請けに出す」行為が原則として禁止されています。

今回は、建設業許可を持つ事業者が知っておきたい「一括下請負の禁止」の基本を整理します。

この記事の結論

  • 建設業法第22条により、請け負った工事を一括して他人に請け負わせることは、公共工事・民間工事を問わず原則として禁止されているとされています。
  • 民間工事では発注者があらかじめ書面で承諾した場合に限り例外的に認められることがありますが、共同住宅を新築する工事はこの例外の対象外とされています。
  • 違反すると、指示処分や営業停止など監督処分の対象になり得るとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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「一括下請負」とは何か

建設業法第22条では、建設業者は請け負った建設工事を、いかなる方法によるかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならないとされています。ここでいう「一括して請け負わせる」とは、元請業者が施工に実質的に関与せず、技術者の配置や工程管理・品質管理などをほとんど行わないまま、工事の全部(実質的に全部といえる部分を含む)を他の業者に請け負わせる状態を指すとされています。いわゆる「丸投げ」がこれに当たります。元請から一次下請への場合だけでなく、下請業者がさらに別の業者に一括して請け負わせる場合も対象になるとされています。

公共工事と民間工事での扱いの違い

公共工事(国・地方公共団体等が発注者となる工事)については、一括下請負は発注者の承諾があっても一切認められないとされています。一方、民間工事については、あらかじめ発注者が書面で承諾している場合に限り、例外的に一括下請負が認められることがあるとされています。ただし、共同住宅を新築する建設工事については、たとえ発注者の書面承諾があっても一括下請負は禁止されるとされており、例外の対象外である点に注意が必要です。

違反した場合のリスク

一括下請負の禁止に違反した場合、許可行政庁による指示処分や営業停止処分、悪質な場合は許可の取消しなど、監督処分の対象となり得るとされています。発注者側から見ても、施工体制が不透明になることで品質・安全管理上のリスクが高まるとされており、単なる社内ルールの問題にとどまらない点を押さえておく必要があります。

確認しておきたいポイント

  • ☐ 請け負った工事について、自社の技術者が施工体制・工程管理に実質的に関わっているか
  • ☐ 民間工事で下請けに出す場合、発注者からの書面による承諾を得ているか
  • ☐ その工事が共同住宅の新築工事に該当しないか(該当する場合は書面承諾があっても不可)
  • ☐ 判断に迷う場合、自己判断せず許可行政庁の窓口に事前相談しているか

Q1. 一部の工程だけ下請けに出すのも一括下請負になりますか?

A. 一括下請負に該当するかどうかは、工事の全部または実質的に全部といえる部分を、自社がほとんど関与せずに請け負わせているかどうかで判断されるとされています。一部の工程を下請けに出すこと自体は通常の下請契約であり、直ちに一括下請負に該当するものではないとされています。

Q2. 発注者の口頭での了承があれば問題ありませんか?

A. 民間工事における一括下請負の例外は、発注者があらかじめ「書面」で承諾していることが要件とされています。口頭での了承のみでは、この例外要件を満たさない可能性があるとされています。

まず取り組みたいのは、現在進行中の現場について、自社の技術者がどの程度施工管理に関わっているかを一度棚卸ししてみることです。

ここまでが制度の全体像です。実際の現場では、どこまで関与すれば「実質的な関与」といえるのか、判断が分かれる場面も少なくありません。判断に迷う段階でのご相談でも構いません。

まとめ

一括下請負は、公共工事では一切禁止、民間工事でも原則禁止で発注者の書面承諾がある場合に限り例外が認められる考え方とされています。共同住宅の新築工事は例外の対象外である点もあわせて押さえておくことをおすすめします。

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