【相続手続き】「法定相続情報一覧図」は法務局が作るの?いいえ、申出人(代理の行政書士等)が作って提出します! G

皆さん、こんにちは!行政書士だいち法務事務所の和田です。

銀行口座の解約や不動産の名義変更など、面倒な相続手続きをガラリとラクにしてくれる強い味方、「法定相続情報一覧図」

この制度について、よく「法務局に行けば、勝手に書類を作ってくれるんですよね?」と勘違いされている方が非常に多いのですが……

実はこれ、大きな間違いです!

法定相続情報一覧図という制度は、法務局が書類を作ってくれるわけではありません。今回は、この制度の「正しい仕組み」と、私たち行政書士がどのようにサポートしているのかを分かりやすく解説します。


🧐 「法定相続情報一覧図」の本当の仕組み

この制度の正しい流れは、「こちらが作成した家系図(一覧図)を、法務局に”認定”してもらう」というシステムになっています。

具体的には以下のような手順を踏みます。

1. ルールに沿った「一覧図」の作成(私たちがやること)

法務局が定めた非常に細かく厳格なルール(用紙のサイズ、余白の開け方、記載する文字の基準など)に沿って、まずは私たちがパソコンで正確な一覧図の「見本」を作成します。1文字の漢字の間違いや、形式のズレも許されません。

2. すべての戸籍とセットで法務局へ提出

作成した一覧図の見本と一緒に、全国の役所から集めてきた「被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本」や「相続人全員の戸籍」など、重たい戸籍の束をすべて法務局へ持参(または郵送)して提出します。

3. 法務局による「照らし合わせ」と「認定」

ここがポイントです!法務局の担当官は、提出された「戸籍の山」と、こちらが作った「一覧図の見本」を1行ずつすべて照らし合わせます。 内容に一切の間違いがないことが確認されて初めて、法務局が「この一覧図の内容は、戸籍の通りで間違いありません」という認証文を入れ、正式に発行してくれます。

つまり、私たちが完璧な一覧図を作り、法務局がそれを厳格にチェックしてハンコを押す、という役割分担になっているのです。


✍️ だからこそ、プロである行政書士にお任せください

このシステム上、提出した一覧図の見本に少しでもミス(普段使っている略字での記載、代襲相続の記載漏れ、ルールの誤解など)があると、法務局から「やり直してください」と差し戻されてしまい、手続きがストップしてしまいます。

そこで、私たち行政書士の出番です!

当事務所では、以下のお手続きをすべて一括で代行いたします。

  • 全国からの戸籍謄本の職権請求(古い手書きの戸籍の読み取りもお任せください)
  • 法務局のルールに完全準拠した「一覧図」の正確な作成
  • 法務局への提出(代理申出)と、担当官とのやり取り

お客様は、完成した「法定相続情報一覧図」を受け取るだけでOKです。

「自分で厳格な書類を作るのは不安…」 「平日に法務局や役所とやり取りする時間がない」

という方は、どうぞお気軽に行政書士だいち法務事務所までご相談ください。確実かつスムーズに認証を受けられるよう、全力でサポートいたします!