知らないと損する?会社の設立日、実は「記念日」に指定できるようになりました

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「会社の設立日は平日しか選べない」——これまで当たり前とされてきたこの前提が、令和8年2月2日から変わったとされています。知らないまま手続きを進めてしまうと、「記念日に設立したかったのに、その機会を逃した」ということにもなりかねません。

この記事の結論(3点)

  • 令和8年(2026年)2月2日から、商業登記規則等の改正により、土日祝日・年末年始などの行政機関の休日も会社等の設立日として指定できるようになったとされています。
  • 利用するには、休日の直前の開庁日(平日)に登記申請を行い、申請書に指定登記日を記載する必要があるとされています。
  • バックデート(後から日付をさかのぼらせること)はできず、手続きを誤ると意図した日が設立日にならない可能性があるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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なぜ今まで土日祝日に会社を設立できなかったのか

株式会社や合同会社などは、設立の登記をすることによって法的に成立するとされています。法務局は平日の午前8時30分から午後5時15分までを業務取扱時間としているため、これまでは登記申請をする日、すなわち会社成立の日は平日に限られていたとされています。

見落としがちな「利用条件」という落とし穴

令和8年2月2日からの新制度では、休日そのものを設立日として登記簿に記載できるようになったとされていますが、いくつかの条件があるとされています。まず、指定登記日の直前の法務局の開庁日(かつ開庁時間内)に登記申請をすることが必要とされています。また、申請書に、本特例を求める旨と、求める登記の日(指定登記日)を記載する必要があるとされています。「休日を指定すればいつでも良い」わけではない点は、見落としやすいポイントとされています。

バックデートはできない点にも注意

行政機関の休日を設立日としたい場合、その直前の開庁日(平日の業務取扱時間内)に登記申請をすることが必要とされています。申請が遅れて休日を過ぎてしまった場合、後から「あの日を設立日にしてほしい」と求めても認められないとされています。また、郵送で申請書を送り、休日に法務局へ到着した場合も、受付は翌開庁日になるため、設立日をさかのぼらせることはできないとされています。記念日など特定の日にこだわりたい場合ほど、事前のスケジュール管理が重要になるとされています。

今から確認しておきたいこと

  • ☐ 希望する設立日が、行政機関の休日(土日祝日・年末年始)にあたるか確認したか
  • ☐ その休日の直前の法務局開庁日(平日)を把握しているか
  • ☐ 添付書類(払込みを証する書面、印鑑証明書等)を登記申請日基準で準備できているか
  • ☐ 新設合併・新設分割など組織再編を伴う場合、債権者保護手続きのスケジュールを別途確認したか

Q. 一般社団法人や一般財団法人でも利用できますか?

A. 一般社団法人等の登記についても、商業登記規則の関係規定が準用されているため、この特例を利用できるとされています。詳細は法務省の一次情報でご確認いただくことをおすすめします。

Q. 会社の組織変更による設立登記でも使えますか?

A. 会社の組織変更による設立の登記や、持分会社の種類の変更による設立の登記など、一部の登記はこの特例の対象外とされています。個別の登記の種類によって扱いが異なるため、事前の確認が必要とされています。

ワンポイントアドバイス
記念日を設立日にしたい場合は、直前の開庁日から逆算して、遅くとも数日前には専門家に相談しておくと安心とされています。

まとめ
令和8年2月2日から、土日祝日・年末年始も会社等の設立日として指定できるようになりましたが、直前開庁日での申請やバックデート不可など、見落としやすい条件があります。記念日設立を検討する場合は、早めのスケジュール確認が重要とされています。

なお、設立の登記の申請そのものは司法書士(または本人)が行う手続きです。行政書士だいち法務事務所では、定款の作成支援や、設立後に必要となる各種許認可の申請手続きをサポートしております。登記手続きについては、提携する司法書士のご紹介も可能です。税務面は税理士へ、労務面は社会保険労務士へのご相談をおすすめします。

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