この工事、技術者の専任は必要?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「この現場は、主任技術者を専任で置かなければいけないのだろうか」。金額の基準が令和7年に変わったため、旧基準のまま判断している会社もあるようです。
国土交通省の発表などをもとに、専任が問われる金額の目安を整理します。
この記事の結論
- 主任技術者・監理技術者の「専任」が問われる請負代金額は、令和7年2月1日から4,500万円(税込、建築一式工事以外)・9,000万円(税込、建築一式工事)に引き上げられたとされています。
- この新しい基準は、請負契約を結んだ時期にかかわらず、すべての工事に適用されるとされています。
- 専任が必要となるのは、公共性のある施設や多数の人が利用する施設などの重要な工事とされています。金額だけで決まるわけではない点にご注意ください。
金額の基準は、いくらからに変わった?
国土交通省の発表によると、専任の監理技術者・主任技術者を要する請負代金額の下限は、次のとおり見直されました(令和7年2月1日施行)。
| 工事の区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 建築一式工事以外 | 4,000万円 | 4,500万円 |
| 建築一式工事 | 8,000万円 | 9,000万円 |
金額は税込とされています。「うちの契約は旧基準の時に結んだから」という理由で旧基準を使うことはできず、すべての工事に改正後の基準が適用されるとされています。
特定建設業の「5,000万円」と混同しないで
同じ時期に、特定建設業許可が必要となる下請代金額の下限も、4,500万円から5,000万円(建築工事業は7,000万円から8,000万円)に見直されました。専任の基準とは別の金額です。
「どの金額の話か」を分けて確認すると、判断の間違いを防げます。
金額以外に見るべき点は?
専任が問われるのは、請負代金額が基準以上で、かつ公共性のある施設・工作物や多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事とされています。
どの工事が「重要な工事」に当たるかは、個別の確認が必要です。迷う場合は、許可行政庁のホームページや窓口でご確認ください。
チェックリスト
- ☐ 請負代金額(税込)を確認した
- ☐ 建築一式工事か、それ以外かを確認した
- ☐ 令和7年2月1日以降は新基準で判断している
- ☐ 工事の種類(公共性・多数利用)を確認した
- ☐ 専任の技術者を現場ごとに配置できているか確認した
よくある質問
Q1. 専任の技術者は、他の現場と掛け持ちできますか?
A. 専任が必要な工事では、他の工事現場との兼任が制限されるとされています。例外の取扱いは国土交通省の運用マニュアルで確認してください。
Q2. 技術者を置けない場合はどうなりますか?
A. 法令違反となるおそれがあります。配置の体制づくりについては、早めに許可行政庁や専門家にご相談ください。
まとめ
専任の基準は、令和7年2月に金額が変わりました。旧基準のままの社内ルールがないか、一度見直してみてください。
「この現場は専任が必要か、整理したい」という段階のご相談で構いません。技術者の資格や配置の判断は個別の確認が必要です。労務管理は社会保険労務士へ、税務は税理士へご相談ください。
