長距離の運行、指示書は作りましたか?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「長距離の仕事で、途中の予定が変わることがある。口頭で伝えているけれど、これで大丈夫だろうか」。運行管理まわりでは、こうした声を伺うことがあります。
この記事の結論
- 国土交通省の資料では、運行指示書は、長期間の運行や、運行中に帰り荷を獲得するなどして当初の運行計画が変更される場合に、指示を行うためのものと説明されています(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)。
- 運行中は運転者が運行指示書を携行し、営業所にその写しを備え置くとされています。
- 運行終了後も、運行指示書とその写しを営業所で保存する必要があるとされています。
運行指示書は、何のための書類?
資料では、長期間の運行をする場合や、長期間の運行の中で、求車求貨システム等を活用して行き先地で随時帰り荷を獲得するなどにより当初の運行計画が変更される場合に、運行指示書による指示を求めるものと説明されています。
国土交通省の運輸局の資料では、輸送安全規則第7条第3項に規定する業務を含む運行ごとに運行指示書を作成するとされています。どの運行が対象になるかは、営業所の運行形態によって異なるため、条文をご確認ください。
作成後、何をすればいい?
| 場面 | 資料に書かれている扱い |
|---|---|
| 運行中 | 運転者等が運行指示書を携行し、営業所にその写しを備え置く |
| 記載事項(第2項の運行) | 運転者等に指示した日時と運行管理者の氏名を、運行指示書とその写しに記載させる |
| 運行計画が変わるとき | 運行指示書と異なる運行を行う場合は、原則として運行管理者の指示によって行わせる |
| 運行終了後 | 運行指示書及びその写しを営業所で保存する |
※この表は、国土交通省の「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の記載をもとに整理したものです。第3項の運行では、指示内容を運行指示書と業務の記録の両方に記載させる扱いが示されています。
また、運行指示書の作成・保存は、電磁的記録によることも認められているとされています。
チェックリスト
- ☐ 長距離・長期間の運行で、運行指示書が必要な運行を把握している
- ☐ 運行中、運転者が運行指示書を携行している
- ☐ 営業所に写しを備え置いている
- ☐ 計画が変わるとき、運行管理者の指示を経て行っている
- ☐ 運行終了後も、運行指示書を営業所で保存している
よくある質問
Q1. 運行指示書は何年保存すればいいですか?
A. 確認した解釈・運用の資料には「運行終了後は営業所において保存しなければならない」とあり、年数の記載は確認できませんでした。年数は条文や運輸支局の案内でご確認ください。
Q2. データで作成・保存してもいいですか?
A. 資料では、運行指示書の作成・保存は電磁的記録によることも認められているとされています。
まとめ
運行指示書は、長距離・長期間の運行や、運行計画が変わる場面で運転者に指示を伝え、営業所と共有するための書類とされています。自社の運行のうち、どれが対象になるのかを一度整理しておくと安心です。
運送事業の許可や届出、書類の整え方で迷ったときは、この段階のご相談で構いません。なお、税務のご相談は税理士へ、労務のご相談は社会保険労務士へお願いします。

