トラックの点検、誰がいつやる?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「ドライバーが毎朝見てくれているはず」「整備工場に出しているから大丈夫」。点検について、社内で担当があいまいになっているというお悩みは少なくないようです。

この記事の結論

  • 道路運送車両法では、自動車の使用者に点検と整備の義務があるとされています。
  • 国土交通省は、事業用自動車は「1日1回、運行の開始前に日常点検」「3か月ごとに定期点検」をするよう案内しています。
  • 点検をしたら点検整備記録簿に記載する決まりがあり、保存期間は国土交通省令で定めるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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日常点検:1日1回、運行を始める前に

道路運送車両法第47条の2では、自動車の使用者は、灯火装置の点灯や制動装置の作動など日常的に点検すべき事項を目視等で点検しなければならないとされています。同条第2項で、事業用の自動車などは「一日一回、その運行の開始前において」点検するとされています。

定期点検:3か月ごと

同法第48条では、自動車運送事業に使う自動車や、車両総重量8トン以上の自家用自動車などは、3か月ごとの点検が必要とされています。自家用有償旅客運送の車両などは6か月、それ以外は1年と、車の用途で期間が分かれる仕組みです。

点検したら記録簿に

同法第49条では、使用者は点検整備記録簿を自動車に備え置き、点検・整備を行ったら遅滞なく、点検の年月日、結果、整備の概要、整備を完了した年月日などを記載するとされています。国土交通省の案内では、整備管理者が「点検及び整備に関する記録簿を管理する」権限を持つとされています。

確認したいポイント

項目内容(国土交通省・e-Govの記載による)
日常点検事業用自動車は1日1回、運行の開始前
定期点検事業用自動車は3か月ごと
記録点検整備記録簿に年月日・結果・整備の概要等を記載
記録の管理整備管理者の権限に含まれる

チェックリスト

  • ☐ 運行前の日常点検を、誰が行うか決めている
  • ☐ 3か月ごとの定期点検の予定を車両ごとに管理している
  • ☐ 点検整備記録簿に必要事項を記載している
  • ☐ 整備管理者を選任し、役割を共有している

よくある質問

Q1. 日常点検は運転者以外が行ってもよいですか?

A. 条文上は「使用者」が点検するとされ、運行する者が行う場合も含まれると読めます。具体的な社内体制は、運輸支局の案内もご確認ください。

Q2. 記録簿は何年保存すればよいですか?

A. 法律上は国土交通省令で定めるとされています。年数は省令や運輸支局の案内でご確認ください。

まとめ

日常点検は1日1回・運行前、定期点検は3か月ごと、そして記録簿への記載。この3点を社内の仕組みにしておくことが基本とされています。許可後の届出や社内書類の整備でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。車両の整備そのものは、整備工場にご相談ください。

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