その勤務表、1か月284時間を超えていませんか?|トラック運転者の拘束時間「年3,300時間」の基本

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「ドライバーの勤務表、月の拘束時間の上限はいくつだったかな」と、ふと不安になる運送事業者さまは少なくないようです。

この記事の結論

  • トラック運転者の拘束時間は、1年で3,300時間以内、1か月で284時間以内が原則とされています。
  • 労使協定を結ぶ場合は、1年3,400時間以内、1か月310時間以内(年6か月まで)に延長できるとされています。
  • 拘束時間のほか、休息期間・連続運転時間にも基準があり、あわせて確認する必要があります。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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数字で整理|改善基準告示のポイント

厚生労働省の資料によると、令和6年4月から適用されているトラック運転者の改善基準告示の主な数値は、次のとおりとされています。

項目基準
1年の拘束時間3,300時間以内(労使協定で3,400時間以内まで延長可)
1か月の拘束時間284時間以内(労使協定で310時間以内まで、年6か月まで)
1日の拘束時間13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)
1日の休息期間継続11時間を基本とし、9時間を下回らない
連続運転時間4時間以内(SA・PA等で駐停車できない場合は4時間30分まで)
運転時間2日平均で1日9時間以内、2週平均で1週44時間以内

数字を把握していても、実際の勤務表と照らし合わせていなければ意味がありません。

「拘束時間」は運転時間とは別物

拘束時間とは、始業から終業までの時間(労働時間と休憩時間の合計)を指すと説明されています。運転時間だけを見ていると、基準を超えていることに気づきにくいと考えられます。

よくある落とし穴(参考)

(参考)荷待ち時間が長い日が続き、月の合計が気づかないうちに上限に近づいていた、といったケースは、一般的に起こりうるとされています。月の途中で集計する習慣があると、早めに気づけます。

チェックリスト

  • ☐ 運転者ごとに、月ごとの拘束時間を集計している
  • ☐ 年の累計が3,300時間(協定ありなら3,400時間)を超えていないか確認した
  • ☐ 休息期間(継続11時間が基本)が確保できているか確認した
  • ☐ 連続運転が4時間を超えていないか確認した

よくある質問

Q1. 労使協定を結べば、いつでも310時間まで働かせられますか?

A. いいえ。310時間までの延長は年6か月までとされています。協定の内容や届出の要否は、社会保険労務士や労働基準監督署にご確認ください。

Q2. 勤怠管理や賃金の設計も相談できますか?

A. 労務管理・賃金設計は社会保険労務士の業務です。当事務所では運送業許可などの手続き面をお手伝いしています。

まとめ

改善基準告示の数字は、運行管理の基本です。最新の基準は必ず厚生労働省の資料でご確認ください。運送業許可や事業計画の変更など、許認可に関するご相談はお気軽にどうぞ。

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