車の修理代は自賠責で出る?|自賠責保険の対象は「人身事故」だけ。物損は対象外とされています

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

交通事故でケガをして整骨院に来られた患者さんから、「車も壊れたけれど、修理代は自賠責保険で出ますか?」と聞かれる場面は、現場でよくある質問とされています。

自賠責保険が何をカバーするのかを整理しておくと、患者さんへの案内がスムーズになります。

この記事の結論

  • 自賠責保険・共済の補償の対象は、人身事故による損害のみとされています(国土交通省のFAQ)。
  • 車の修理代など、物的損害は対象外とされています。
  • 洋服や自転車などの物的損害も、支払いの対象にならないとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

なぜ「人身事故だけ」なのか

国土交通省のFAQでは、自賠責保険・共済の補償の対象は人身事故による損害のみと案内されています。理由として、自賠責が人身事故の被害者救済と、損害賠償責任の履行確保を目的とした制度であることが挙げられています。

そのため、車の修理代は支払われないとされています。

対象になるもの・ならないもの

損害の種類自賠責の扱い(国土交通省FAQ)
ケガ・後遺障害・死亡(人身事故)対象
車の修理代(物的損害)対象外
洋服・自転車などの物的損害支払いの対象にならない

整骨院の現場で気をつけたい案内の境界線

患者さんから物損について聞かれたときは、「自賠責は人身事故が対象とされています。車の修理については、加入されている保険会社や相手方との話し合いになることが多いため、保険会社にご確認ください」といった案内にとどめると安全です。

示談や賠償額の判断は弁護士の職域であり、施術者や行政書士が踏み込む部分ではありません。

チェックリスト

  • ☐ 自賠責の対象は人身事故のみと理解している
  • ☐ 物損の相談は保険会社への確認を案内している
  • ☐ 交通事故証明書の「人身」扱いを患者さんと確認している
  • ☐ 被害者請求の期限(事故日から3年以内)を把握している

よくある質問

Q1. 物損事故のままだと、自賠責は使えませんか。

A. 自賠責の対象は人身事故のため、ケガをしている場合は人身事故への切り替えが論点になるとされています(切り替えの詳細は別記事「物損事故から人身事故へ、切り替えはできる?」をご覧ください)。

Q2. 被害者が直接請求できますか。

A. 国土交通省のFAQでは、被害者が加害者の加入する損害保険会社(共済組合)へ直接請求する「被害者請求」が案内されており、請求期限は事故日から3年以内とされています。

ワンポイントアドバイス

患者さんが「何が出るのか」を把握していないと、後から不安が大きくなりがちです。人身は自賠責、物損は別の窓口、という切り分けを一枚のメモにして渡すと喜ばれることがあります。

まとめ

自賠責保険の対象は人身事故のみで、車の修理代などの物損は対象外とされています。書類の整理や制度の理解で迷う場面は、お気軽にご相談ください。なお、賠償額や示談交渉のご相談は弁護士へ、税務は税理士へおつなぎします。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

参考URL