交通事故証明書、いつ・どこで取る?自賠責の請求前に確認したい「人身扱い」と5年の期限

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「交通事故にあったけれど、自賠責保険の請求に何が必要か分からない」「整骨院に通い始めたが、書類をまだ取っていない」。そんなとき、最初にそろえたい書類のひとつが「交通事故証明書」です。

この記事の結論

  • 交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行する、交通事故があったことを証明する書面とされています。
  • 警察に届け出ていない事故には交付されず、人身事故は事故から5年が経過すると原則交付されないとされています。
  • 自賠責保険の被害者請求では、人身事故の交通事故証明書が、必要書類のひとつとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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誰が、どうやって申請する?

自動車安全運転センターの案内では、申請できるのは、加害者・被害者のほか、損害賠償請求権のある親族や保険金の受取人など正当な利益がある方、または委任を受けた方とされています。申込みの方法は、事故が起きた都道府県のセンター事務所の窓口、ゆうちょ銀行・郵便局、インターネットの3つです。

手数料と、届くまでの目安

  • 手数料は証明書1通につき1,000円とされています(郵便局の払込料金などは別)。
  • 郵便局やインターネットでの申込みは、届くまで約10日とされています。
  • センター事務所の窓口では、警察署から資料が届いていれば、原則その場で交付されるとされています。
  • インターネット申請は、事故の当事者本人で、事故当時に警察へ届けた住所に現在も住んでいる方に限られるとされています。

自賠責の請求で、なぜ「人身扱い」が大切なのか

国土交通省の案内では、ケガをした場合は「人身扱い」で警察に届け出ることが大切とされています。自賠責保険の被害者請求の必要書類一覧でも、交通事故証明書(人身事故)が全ての区分(死亡・後遺障害・傷害)で必要とされています。事故直後に警察へ届け出る、病院で診察を受けるといった初動が、後の手続きを左右します。

交通事故証明書チェックリスト

  • ☐ 警察に事故を届け出た(人身扱いで届けたか確認した)
  • ☐ 申請できる人(当事者・正当な利益のある方・委任を受けた方)を確認した
  • ☐ 窓口・郵便局・インターネットのどの方法にするか決めた
  • ☐ 届くまで約10日を見込んでいる
  • ☐ 人身事故の5年の期限に注意している

Q1. 物損事故のままになっているが、後から人身に切り替えられますか?

A. 切替えの可否や手順は、国土交通省・自動車安全運転センターの資料では確認できませんでした。警察署へ早めにご相談ください。

Q2. 加害者が保険に入っているか分からない場合は?

A. 国土交通省は、事故直後に加害者の自賠責保険・共済や自動車保険の情報を確認しておくことを勧めています。確認できなかった場合の照会方法は、損害保険会社や自賠責の相談窓口へご確認ください。

まとめ

交通事故証明書は、警察への届出が前提で、自賠責の被害者請求でも必要書類のひとつとされています。「あとで取ろう」と後回しにせず、初動で警察への届出と受診を済ませておくことが大切です。

示談交渉や賠償額の判断は弁護士の職域、治療や症状の判断は医師の領域です。当事務所は、制度の理解や書類の整理のお手伝いをします。「何から揃えればいいか知りたい」という段階でも構いません。

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