営業所を埼玉に移したら、建設業許可はそのまま使える?|「許可換え新規」の申請先と手数料を整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「事務所を千葉県から埼玉県に移すことになったけれど、今の建設業許可はそのまま使えるのだろうか」――営業所の移転や事業拡大のタイミングで、こうした疑問が出やすいとされています。

実は、営業所を他の都道府県へ移す場合などには「許可換え新規」という申請区分が用意されています。知らないまま移転の日を迎えると、手続きの時間が足りなくなるおそれがあります。

この記事の結論(3点)

  • 千葉県の手引(令和7年4月版)では、他県の知事許可から千葉県知事許可へ、千葉県知事許可から国土交通大臣許可へ、国土交通大臣許可から千葉県知事許可へ切り替える場合が「許可換え新規」に当たるとされています。
  • 申請先は、知事許可なら主たる営業所を管轄する土木事務所(出張所)、大臣許可なら関東地方整備局とされています。
  • 千葉県知事許可の標準処理期間は、補正がない場合で申請書提出から45日とされており、手数料は申請が取り下げられても戻らないとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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「許可換え新規」とは何か

建設業許可は、営業所を置く場所によって、知事許可と大臣許可に分かれます。営業所の移転などで許可の種類や許可行政庁が変わるとき、千葉県の手引では「許可換え新規」という区分で手続きを行うとされています。

名前に「新規」とあるとおり、手数料の区分でも新規申請(許可換え新規を含む)の枠に入ると手引に示されています。

営業所が二以上の都道府県にある場合は国土交通大臣許可、一つの都道府県のみにある場合は知事許可とされています(建設業法第3条)。

申請先と手数料を比べてみる

項目千葉県知事許可国土交通大臣許可
申請先主たる営業所を管轄する土木事務所(出張所)関東地方整備局(建設業係)
手数料(一般・特定のどちらか一方のみ)9万円(収入証紙)15万円(登録免許税)
手数料(一般・特定の両方)18万円(収入証紙)30万円(登録免許税)

※金額は千葉県の手引(令和7年4月版)の記載に基づきます。大臣許可の登録免許税は、所管の税務署に納める方法が示されています。

見落としやすい3つのポイント

1. 有効期間の一本化ができない区分

手引には、許可換え新規を含む一部の申請区分では許可の有効期間の「一本化はできません」と記載されています。複数の許可を持っている場合は、更新時期がそれぞれ異なる可能性があります。

2. 手数料は戻らない

手引では、許可が得られなかった場合や申請を取り下げた場合でも、手数料は還付されないとされています。

3. 処理期間を逆算する

標準処理期間は45日とされていますので、移転予定日から逆算し、余裕をもって準備を始めることが大切です。

事前チェックリスト

  • ☐ 移転後の営業所が、1つの都道府県内か、複数の都道府県にまたがるかを確認した
  • ☐ 知事許可と大臣許可のどちらの手続きになるかを整理した
  • ☐ 申請先の窓口と手数料(収入証紙か登録免許税か)を確認した
  • ☐ 標準処理期間を踏まえ、移転予定日から逆算したスケジュールを作った
  • ☐ 許可の要件(経営業務管理責任者・営業所技術者・財産的基礎など)が、移転後も満たせるか確認した

よくある質問

Q1. 一度払った手数料は、取り下げれば戻りますか?

A. 千葉県の手引では、許可が得られなかった場合や申請を取り下げた場合でも、手数料は還付されないとされています。

Q2. 本店の移転登記も一緒に頼めますか?

A. 登記の申請代理は司法書士の職域です。建設業許可の申請書類の作成・提出は行政書士の業務ですので、役割を分けてご相談ください。

まとめ

営業所の移転や、知事許可と大臣許可の切り替えは「許可換え新規」という区分で手続きを行うとされています。申請先・手数料・処理期間が通常の更新とは異なりますので、移転が決まった段階で早めに全体のスケジュールを確認しておくと安心です。

個別の事情によって必要な手続きは変わります。「何から手をつければいいか整理したい」という段階でのご相談でも構いません。登記は司法書士、税務は税理士にご相談ください。

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