ひき逃げや無保険車にはねられたら?自賠責の「政府保障事業」をやさしく整理
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
交通事故でケガをしたのに、加害者がわからない、あるいは加害車両が自賠責保険に入っていなかった。そんなとき、「治療費はどうなるのか」という不安を抱える患者さんは少なくないとされています。こうした場合の救済制度として、「政府保障事業」があります。
この記事の結論
- 政府保障事業は、無保険車による事故や、ひき逃げで加害者が不明の事故の被害者を救済する制度とされています。
- 国土交通省は、自賠責保険・共済と同等の損害をてん補すると案内しています。
- 請求は保険代理店ではなく、損害保険会社(共済組合)の窓口に直接行うとされています。
政府保障事業ってどんな制度?
自賠責保険は、加害車両の保険から被害者に保険金が支払われる仕組みです。しかし、加害者が特定できない(ひき逃げ)場合や、加害車両が自賠責保険に加入していない(無保険車)場合は、この仕組みが使えません。
このような場合に、被害者が泣き寝入りしないよう、国が一定の損害をてん補する制度が政府保障事業とされています。
どこに請求する?代理店では受け付けられません
国土交通省のページでは、請求は損害保険会社(共済組合)の全国各支店等の窓口に直接行うこととされ、保険代理店では受け付けていないと案内されています。窓口の一覧も同ページに掲載されています。
支払った後はどうなる?
国が被害者にてん補を行った後は、損害賠償責任がある人(無保険車の運転者や保有者など)に対して求償するとされています。支払わない場合は、訴訟や財産の差し押さえに進むこともあるとされています。
整骨院に通院している患者さんの場合
施術費用の取扱いや、手続きに必要な書類は、ケースによって異なります。まずは警察への届出と、事故状況の整理から始めることが一般に重要とされています。
なお、示談や賠償額の交渉は弁護士の領域です。保険の窓口と相談しながら、無理のない範囲で進めましょう。
チェックリスト
- ☐ 事故後、警察に届出をしている
- ☐ 加害者が不明、または無保険であることを確認している
- ☐ 請求先(損害保険会社・共済組合の窓口)を確認している
- ☐ 診断書・施術に関する書類など、必要書類の準備を始めている
- ☐ 示談や賠償額の判断が必要になった場合に備え、弁護士相談の窓口を把握している
よくある質問
Q. 限度額はいくらですか?
A. 国土交通省のページには限度額の記載が確認できませんでした。自賠責保険と同等の損害をてん補すると案内されています。詳細は窓口にご確認ください。
Q. 請求できる期限はありますか?
A. 期限(時効)について、本記事の作成時点で国土交通省のページ上は確認できていません。早めに窓口にご確認ください。
まとめ
ひき逃げや無保険車の事故でも、被害者を救済する仕組みが用意されています。まず「請求先は損害保険会社の窓口」「代理店では受け付けられない」の2点を押さえておきましょう。
示談交渉・賠償額の判断は弁護士、後遺障害の医学的判断は医師の領域です。当事務所では、事故後の書類の整理や制度の流れの確認をお手伝いしています。

