その定款、紙で作っていませんか?電子定款で印紙税4万円が浮く理由
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
これから会社を設立しようとする方から、「設立費用をできるだけ抑えたい」というご相談を伺うことがあります。定款を紙で作るか、電子データで作るかによって、費用に差が出るとされています。
この記事の結論
- 紙の定款には4万円の収入印紙が必要とされています。
- 電子定款は印紙税法上の課税文書に該当しないとされ、印紙代がかからないとされています。
- 電子定款の作成には専用の環境が必要になるため、対応できる専門家に依頼するかどうかの判断が費用面でも意味を持ちます。
紙の定款には4万円の印紙税がかかる
株式会社や合同会社を設立する際には、定款を作成し、株式会社の場合は公証役場での認証を受ける必要があります。定款を紙で作成した場合、印紙税法上の課税文書に該当し、4万円の収入印紙を貼る必要があるとされています。
電子定款なら印紙税がかからない理由
定款をPDF形式などの電子データで作成し、電子署名を付与する「電子定款」の場合は、印紙税法上の課税文書に該当しないとされています。そのため、紙の定款で必要だった4万円の印紙代がかからないとされています。
株式会社設立費用のおおまかな内訳
株式会社を設立する場合の費用は、おおむね次のような内訳になるとされています。
- 定款認証手数料:3万円〜5万円(資本金額等により変動)
- 定款の謄本手数料:1枚250円程度(数枚分)
- 印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
- 設立登記の登録免許税:15万円、または資本金の0.7%のいずれか高い方
電子定款を利用することで、この中の4万円の印紙代を抑えられる可能性があるとされています。
自分で電子定款を作る場合のハードル
電子定款を作成するには、ICカードリーダライタや電子署名用のソフト、マイナンバーカード等の環境を整える必要があるとされています。初めての方がこれらを一から揃えようとすると、機材費用や手間がかかり、必ずしも節約につながらない場合もあるとされています。すでに電子署名の環境を持つ行政書士に依頼することで、印紙代の節約分を実質的に活かせるケースもあります。
チェックリスト
- ☐ 定款を紙と電子データ、どちらで作成するか検討したか
- ☐ 電子定款作成の環境(機材・ソフト等)を自社で用意できるか
- ☐ 定款認証手数料や登録免許税など、印紙代以外の費用も含めて総額を把握しているか
Q1. 合同会社の場合も電子定款のメリットはありますか?
A. 合同会社は定款の認証自体が不要とされていますが、紙の定款を作成する場合は同様に印紙税がかかるとされています。電子定款であれば合同会社でも印紙代がかからないとされています。
Q2. 電子定款は自分で作らないといけませんか?
A. 電子定款の作成環境を持つ行政書士に依頼することで、ご自身で機材を揃えずに電子定款のメリットを受けられる場合があります。
ワンポイントアドバイスとして、設立費用を比較検討する際は、印紙代だけでなく認証手数料や登録免許税まで含めた総額で考えることをおすすめします。資本金の額や事業計画に応じた税務上の判断は、税理士にもご相談いただくとより安心です。
まとめ
紙の定款には4万円の印紙税がかかる一方、電子定款であれば印紙税が不要とされています。自分で電子定款の環境を整えるか、対応できる専門家に依頼するかも含めて、設立費用全体を見比べて検討することが大切です。
資本金額や出資に伴う税務上の取り扱いについては税理士にご相談ください。当事務所では定款の作成・認証手続きのご相談を承ります。

