その営業所、運行管理者は足りていますか?車両5台以上で必要になる選任義務
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「車両を増やしたら、運行管理者をもう一人選任しないといけないと言われた」というご相談は、事業拡大のタイミングでよく聞かれます。運行管理者の選任義務は、車両の台数に応じて必要人数が変わる仕組みになっているとされています。
この記事の結論
- 貨物自動車運送事業の営業所では、事業用自動車の台数に応じて運行管理者を選任する義務があるとされています。
- 一般的な目安として、乗車定員10名以下の車両が5台以上ある営業所は、運行管理者を1名以上選任する必要があるとされています。
- 車両の増加にあわせて必要な選任人数も変わるため、増車のタイミングで確認しておくことが望ましいと考えられます。
なぜ「5台」が一つの目安になるのか
貨物自動車運送事業輸送安全規則等に基づき、貨物自動車運送事業者は営業所ごとに、事業用自動車の輸送の安全に関する業務を統括管理させるため、運行管理者を選任する義務があるとされています。一般的な目安として、乗車定員10名以下の車両が5台以上ある営業所、または乗車定員11名以上の車両が1台でもある営業所では、運行管理者を1名以上選任する必要があるとされています。
ただし、専ら霊柩自動車や一般廃棄物収集運搬車を運行する営業所で車両が5両未満の場合は、選任義務がないとされる例外もあるようです。
車両が増えると、必要人数も増える
営業所に配置する運行管理者の必要人数は、保有車両台数に応じて増えていく仕組みとされています。一般的には、保有台数を30で割った数(端数切り捨て)に1を加えた人数が目安とされているようです。つまり、増車のたびに人数要件を満たせているかどうかを、その都度確認する必要があると考えられます。
- ☐ 営業所ごとの車両台数と、現在選任している運行管理者数を把握しているか
- ☐ 増車を予定している場合、必要な運行管理者数に不足がないか
- ☐ 運行管理者資格者証を持つ人材の確保・育成の見通しがあるか
Q1. 運行管理者はどうすればなれますか?
A. 一定の実務経験や、国が実施する運行管理者試験に合格することなどにより、資格者証の交付を受ける必要があるとされています。詳細な要件は自動車運送事業の種別によっても異なるとされています。
Q2. 選任を怠るとどうなりますか?
A. 選任義務を満たしていない場合、行政処分等の対象となりうるとされています。増車や営業所新設のタイミングでは、あわせて確認することが望ましいと考えられます。
ワンポイントアドバイス:増車計画を立てる際は、車両の確保だけでなく、運行管理者の人員体制もあわせて検討しておくと、後になって慌てずに済むと考えられます。
まとめ
貨物自動車運送事業の営業所では、車両台数に応じた運行管理者の選任義務があるとされています。5台という数字はあくまで一つの目安であり、増車時にはその都度、必要人数を確認することが望ましいと考えられます。
ここまでが全体像です。ただし実務では、車両の種類や営業所の実情によって計算方法が異なる場合があります。この段階でのご相談でも構いません。
※運行管理者の労務管理(勤務シフト等)に関する具体的なご相談は社会保険労務士にもご相談いただくことをおすすめします。

